2004年12月議会
各個質問
○(中川議員) (登壇) 私は、指定管理者制度と自治体の責任について質問をいたします。
この問題については先ほども取り上げられたように、米子市においては本年度中に指定管理者に管理を行わせる施設を定め、指定手続条例を制定し、17年度に指定管理者を公募、18年度当初から導入するとのことであります。しかし住民サービスにかかわる重要な問題であり、期日も迫ってきているのに課題や検討状況がいまだに見えません。先ほどの錦織議員に対する答弁も踏まえ、以下4点にわたって質問いたします。先ほどの答弁では、米子市としてこれから検討中というものが多かったわけですけれども、なるべく市長の個人的見解を含めて丁寧なお答えをいただきたいと思います。
1点目は、指定管理者制度導入目的の明確化についてであります。これにつきましては、先ほどの答弁で多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、民間事業者のノウハウを活用して利用者により多様で満足の高いサービスを提供することというふうに答弁されましたので、私もそれでいいと思います。その上でお尋ねいたしますけれども、施設ごとの指定管理者制度導入の適否判断に当たっては、直営で行うよりも市民に満足の高いサービスが提供できるかどうかを最重要判断基準にすべきと考えますが、市長の見解をお尋ねいたします。また、指定管理者制度は市民サービス提供のシステムを大きく変えるものであり、市民の意見、提案をできるだけ聞くことが重要であると考えます。倉敷市では指定管理者制度導入に当たっての市の考え方を全般にわたって公表し、市民の意見を募集しています。パブリックコメントを求めることについて市長の見解をお尋ねいたします。
2点目は、指定手続全般についてであります。9項目にわたってお尋ねいたします。
まず1項目目、選定基準についてであります。指定手続条例あるいは指針で、指定管理者が障害者雇用、男女共同参画、公正労働、環境配慮等の社会的価値の実現に努めているかどうかを各施設共通の選定基準とすべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。
2項目目、選定委員会の構成についてであります。指定管理者の審査、指定手続における透明性を図るために外部の選定委員会で審査すべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
3項目目、選定理由の公表についてです。選定結果は選定理由を付して公表すべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
4項目目、兼業禁止規定についてであります。政治的影響力を排除するために市長、議員等の兼業禁止規定を指定手続条例に入れるべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。
5項目目、指定期間、指定取り消しについてであります。指定期間については、先ほどの答弁で白紙という御答弁だったわけですけども、市長はどの程度が適当と考えておられるのかお尋ねいたします。また指定条件に定めたサービスの質や効率性が他団体との比較の中で劣る場合など、一定の要件のもとに取り消すことも可能にする必要があると思いますが、見解をお尋ねいたします。
6項目目、選定対象の限定についてであります。指定管理者制度は公募が原則なわけですけれども、例えば今治市では今治市民活動センターの運営を市民協働型で進めるために、市民活動の活性化に資する市内の団体に限定して指定というふうに決めております。施設によっては指定をNPOに限るとか、専門性などの観点から公募せずにこれまでの外郭団体に指定するなど、選定対象を限定している自治体もあります。市長はどのようにこの選定対象の限定について考えておられるのかお尋ねいたします。
7項目目、これまでの外郭団体職員の処遇についてであります。先ほども質問でありましたけれども、外郭団体職員は自分たちの仕事場がなくなるのではないかと大変不安を感じておられます。助役はどのような方法があるのかきちんと検討するという説明でありましたが、外郭団体職員及びそこに働く非常勤職員の優先雇用を各施設ごとの選定基準に入れることも1つの方法ではないかと私は考えておりますが、どのような御見解かお尋ねいたします。
8項目目、行政財産の目的外使用についてであります。集客、収益的事業の裁量はどの範囲を考えておられるのか。例えば施設の駐車場を休日に貸し出して収益を上げることなどは、指定管理者の裁量で可能なのかどうか見解をお尋ねいたします。
9項目目、利用料金制の問題についてであります。利用料金が管理者の収入になるからといって管理料を低く抑えると、思ったほどの収益が見込まれない場合などは市民サービスが低下する可能性があります。管理料と利用料金収入のバランスをどのようにとるお考えなのかお尋ねいたします。また美術館や文化ホールなどを指定管理者制度にすると、収入増を見込んで企画事業が大衆受けするものばかりに偏ることも想定されます。市民に質の高い芸術鑑賞の機会を提供するという役割が果たせなくなるおそれがあるわけですけれども、どのようにお考えかお尋ねいたします。
3番目の問題は、指定管理者の情報公開と個人情報保護について4点ほど質問いたします。
まず指定管理者の情報公開制度及び個人情報保護制度について、どのようにされるお考えかお尋ねいたします。先ほどの御答弁では、それぞれの条例に定めることを検討したいということだったわけですけども、具体的な説明を求めます。
次に、利用者や市民の意見を聞く仕組みについてであります。各施設の利用者などで組織されていた、例えば心身障害者福祉センター運営委員会などは、指定管理者による管理になったときはどうなるのか。利用者や市民の苦情処理対応機関として練馬区では苦情調整委員会を設置されております。米子市としてもそのような機関を設置する必要があると考えますが、見解をお尋ねいたします。
次に、サービスに対する外部評価制度についてであります。指定管理者になっても公共サービスの提供であることには変わりがないので、利用者である市民の外部評価制度を設け、不平等な取り扱いや過度な利益追求等がないかをチェックする仕組みが必要と考えますが、どのようにお考えかお尋ねいたします。
次に、外部からの監査の仕組みについてであります。これまで実施されてきた監査委員の監査にかわるものが保障されるのかどうかお尋ねいたします。
4点目は、図書館と指定管理者制度についてであります。このたびの法改正で、自治体は管理を委託している施設を指定管理者制度に移行するか直営に戻すかを決めなければいけないことになっています。先日議会に配付されました資料では、図書館は委託により管理を行っている施設の中に含まれていますが、図書館の委託は他の施設と違う経緯があり、他の施設と同様に検討することは問題があると考えております。1990年に県立図書館が米子市に移管された時点で米子市文化事業団に委託されましたが、図書館は市民の知る権利を保障する使命があり、教育機関であるので民間委託にはなじまないとして反対意見がかなり多く、全国的にも米子市は図書館を民間委託した町として悪い意味で有名になったところであります。私も何度か本議場で図書館の委託を見直すように求めてきました。96年3月の議会で、山岡教育長は図書館法からいえば直営が正しいが、いろいろ協議されて現在に至っているので今すぐ直営にすることは考えていないと答弁されております。委託は前教育長時代に行われたものであり、山岡教育長としては既に存在する制度の中で、本来の公立図書館としての役割をいかに果たすか大変苦慮されたことと思いますが、今改めて直営問題の再検討を迫られていると思います。そこで以下、質問いたします。
1点目は、図書館を指定管理者に移行することと法律との整合性であります。法律では図書館は学校と並ぶ教育機関として位置づけられております。また図書館法では、公立図書館は入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならないと定めてあります。無料の原則がある図書館に民間企業が参入する意味はなく、教育機関である図書館は指定管理者制度になじまないと考えますが、教育長の見解を改めてお尋ねいたします。
2点目は、図書館に指定管理者制度を導入することのデメリットについてであります。今や米子図書館は米子方式として全国的にも注目されている学校支援など、その内容が高く評価されています。それは文化事業団の司書職員と教育委員会派遣の館長、事務長、そして教育委員会とが委託関係を超えて実質的に直営に近い形で連携、努力することによって実現していると考えるものであります。しかし指定管理者制度になれば教育委員会派遣職員がいなくなり、現場の司書職員の要望等が臨機応変に予算に反映することなどが難しくなります。また5年ぐらいの契約では専門職としての身分が不安定であり落ち着いて仕事ができない、10年、20年先を見越した事業計画を立てることがでいない、外からのレファレンスに対応できるような能力の蓄積ができないなど、数々の問題が生じると言われております。指定管理者制度に移行すれば、現在まで積み上げてきた評価の高い米子図書館の水準を下げることになってしまい、市民サービスが低下します。市民サービスの向上という指定管理者制度導入の趣旨に照らしても図書館は指定管理者制度になじまないと考えますが、この点についても教育長の見解をお尋ねいたします。
以上で質問は終わりますが、答弁によって再質問を行います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) (登壇) 中川議員の御質問にお答えします。
まず、指定管理者制度導入目的の明確化についてでございますが、このたびの指定管理者制度の目的は、先ほどもちょっと申し上げましたけども、民間事業者のノウハウの活用により多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応し、もって住民サービスの向上を図るとともに経費の削減等を図ろうとするものでございます。もちろん経費の削減という視点もありますが、公の施設が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である以上、住民サービスの向上を最優先すべきものと考えております。
次に、指定管理者制度導入についてパブリックコメント制度を導入してはとのことでございますが、指定管理者制度の導入に当たっては該当する公の施設の管理を指定管理者に代行させようとする立場から、その施設に求められている機能、サービスの内容等を市の責任において把握した上で指定管理者制度の活用方法、指定管理者に行わせる業務の範囲について定めることとしております。したがいまして改めてパブリックコメントを求める必要はないものと考えておりますが、情報提供は最大限行ってまいる所存でございます。
次に、指定の手続についてでございます。まず指定管理者の選定基準についてでございますが、指定管理者の選定は指定管理者になろうとする者による管理業務の計画が住民の平等利用を確保されるものであること、施設の効用を最大限発揮するとともに管理経費の縮減を図ることができるものであること、管理業務を安定して行う能力を有しているものであることといった点を満たしているかどうかにより判断することになると考えております。御提示のありました労働基準、障害者雇用などの面は、基本的には法令の定めるところに従ってその指定管理者になろうとする者がその責任において措置すべき事柄であると考えておりますし、また過分な基準の設定は指定管理者になろうとする者に対する必要以上の条件づけになりますので、対象となる公の施設の管理を適正に行うことができる者であるかどうかについて、客観的に判断するために必要な範囲で基準を設定することとしたいと考えております。
次に、選定委員会の構成についての考え方でございますが、現段階ではその設置の適否も含めて検討を行っているところでございます。
次に、選定理由の公表についてでございますが、指定管理者の候補者を選定した段階で候補者名とあわせて選定理由を公表したいと考えております。
次に、市長、議員による兼業の禁止規定についてでございますが、指定管理者制度においては地方自治法上、市長、議員による兼業は禁止されておりませんが、その取り扱いについて今後検討してまいりたいと考えております。
次に、指定期間、指定の取り消しについての考え方でございますが、指定期間につきましては指定管理者が管理業務を効果的に行うことができると考えられる期間について検討した上で定めたいと考えておりまして、現在のところ期間について決めているわけではございません。指定の取り消しにつきましては、地方自治法上、指定管理者が市長などの指示に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは指定を取り消すことができるものとされております。仮に指定を取り消さざるを得ない状況が生じましたら、この規定にのっとり対応することになります。
次に、選定対象の限定についてでございますが、現在、指定管理者により管理を行わせることとする施設、また指定管理者に行わせることとする業務について検討を行っているところでございます。現段階でどの施設でどの業務をということは明確にできませんが、公の施設の目的、性格によっては指定管理者の候補者を特定の団体に限定する必要がある施設もあるかと存じます。
次に、外郭団体職員、非常勤職員の優先雇用を選定基準に入れてはどうかとのことでございますが、いわゆる外郭団体と外郭団体以外の法人等が応募した場合、外郭団体以外の法人に対してのみ特別の条件を課することになり、応募者間の公平な競争に反することになりかねませんので、慎重に検討すべき事項であると考えております。
次に、指定管理者による集客、収益的事業の裁量の範囲とそれに伴う行政財産の目的外使用についてでございますが、指定管理者が管理する公の施設の目的、性格の範囲内であれば集客、収益的事業はその指定管理者の発想と責任において行うことができるものと考えております。これに伴う施設の使用は当然認められるものと考えておりますが、その施設の目的、性格とは全く相入れない内容での集客、収益的事業は行うことはできず、当然そのような事業により施設を使用することはできないと考えております。いずれにいたしましても指定管理者が行おうとする事業について疑義が生じるような場合には、その都度市に協議させるようにしたいと考えております。
次に、利用料金制の問題についてでございますが、指定管理者に管理を行わせる施設について、利用料金制を採用するかどうかにつきましても現在検討を進めているところでございます。利用料金制を採用した場合、その額は指定管理者がみずからが企画する事業、その施設の使用見込みなどを踏まえ、市が定める金額を基準に市の承認を受けて定めることになります。なお利用料金制を採用した場合、市が指定管理者に対して支払う管理料の額は、指定管理者がその事業の実施に要した費用から利用料金も含めた一切の収入を差し引いた額になります。指定管理者はその施設の目的にかない、その事業を適正に実施するために必要とする経費を算定されるものと考えております。市が支払う管理料と利用料金のバランスがどのようになるのかということにつきましては、個々の施設により多様なケースが考えられ予想がつきませんけれども、指定管理者としては当初計画した事業を実施するために必要な経費は確保されるものと考えております。収入増を見込んで大衆受けする企画、事業に偏るのではないかとの御質問でございますが、確かに指定管理者による自由な発想は大切でございますが、公共の福祉の増進を図るとする公の施設としての性格もあり、その施設で行われる事業については事業計画書の提出、随時の協議などにより市としても把握しておく必要があると考えております。
次に、指定管理者の情報公開と個人情報保護制度についてでございます。まず指定管理者の情報公開制度についてでございますが、本市の情報公開条例の趣旨にのっとり、管理施設の管理に関して保有する情報の開示に必要な措置を講ずるよう努めるべき旨を本市の条例に定めることについて検討してみたいと考えております。個人情報保護につきましては、本市の個人情報保護条例において個人情報の取り扱いを伴う業務を受託する者は、その業務の範囲内で個人情報の保護に関し市の機関と同様の責務を負うこととされております。これは当然でございますけども、委託期間が終了した後においても適用されるものでございます。指定管理者制度の導入に伴う必要な条例の整備の中で、指定管理者に対してもこの受託者と同様の責務を負わせることとしたいと考えております。
次に、利用者や市民の意見を聞く仕組みについてでございますが、個々の施設に置かれている審議会、協議会等の取り扱いについては、現在進めている検討作業の中であわせて検討することといたしております。なお、公の施設の管理運営に当たり、利用者や市民の意見は大変重要であり、かつ参考となるものであると考えております。苦情を含めいかにして利用者や市民の声を吸い上げるか、その声にいかに対応するか、そのための手法については研究してみたいと考えております。なお、指定管理者においても同様に検討されるべきものと考えております。
次に、指定管理者によるサービスに対する外部評価制度についてでございますが、指定管理者が年度ごとに提出する事業報告書、あるいは市や指定管理者に寄せられた利用者や市民の意見を踏まえつつ、市においてサービスの向上が見られたか、利用者の増加はあったのか等、指定管理者による事業について評価をすることになります。そしてこの評価を指定管理者に伝え、次年度以降の事業の実施の参考にしていただくようにしたいと考えております。
次に、指定管理者に対する外部からの監査の仕組みについてでございますが、監査委員の監査にかわる特別な仕組みというのは考えておりませんが、地方自治法上、市長の要求があるときまたは監査委員が必要と認めたときは、監査委員は指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事務について監査を行うことができるとされております。また市の事務を監査するのに必要であれば、指定管理者に対して出頭を求め、調査し、または帳簿書類等の記録を求めることができることとされておりますので、必要があれば指定管理者における業務についての監査を行うことはできるものと考えております。なお、地方自治法上、市長等は指定管理者に対してその管理の業務または経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、必要な指示をすることができるとされておりますので、必要に応じ、市としてはこれらの方法により指定管理者に対する監督を行うこととしたいと考えております。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長) (登壇) 図書館と指定管理者制度についてお答えをいたします。
御指摘のとおり図書館法第17条では、公立図書館は入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならないと規定されております。仮にこれが図書館に指定管理者制度を導入すれば、指定管理者は米子市からの指定管理料だけで業務を行うことになります。言うまでもなく、指定管理者制度は民間活力により行政サービスの効率化や管理経費を節約、節減する面もありますが、あくまでもサービスの質、水準の向上を目指すものであります。図書館については営利を目的としない民間団体や、あるいはボランティア団体などでも、ノウハウを持っておれば適性な運営が可能であるとして文部科学省は対象施設に含まれたものであろうと考えております。教育機関は指定管理者になじまないがどうかということでございますが、教育委員会としましては、学校教育あるいは社会教育が一体となった教育活動を推進する上で、民間の独自性が強く求められる指定管理者制度に行政の関与が薄くなる可能性があるとすれば適当ではないのではないかと考えられます。図書館につきましては平成2年7月、県から移管を受け、市教委が市の職員として館長、事務長を置き、基幹的業務を受け持つ一方、出資法人である米子市教育文化事業団が図書の貸し出し等の管理運営事業を委託するという形で今日まで運営をしてまいりました。この間、米子市の生涯学習の拠点施設として位置づけ、市民の皆さんの学習活動や学校教育活動の充実を図るためのさまざまな事業を実施してまいりました。近年では、乳幼児を対象といたしましたブックスタートの支援といたしまして、抱っこで絵本事業を実施いたしたり、米子市方式として学校図書館との連携における米子市の公用車を活用したメール便の配本サービス、今年度からは地域輝く子ども読書活動推進事業を活用いたしまして、郷土の地域資料を子どもたちの調べ学習として活用できるふるさと探検ガイドブックの作成に取り組んでいるところでございます。こういった地域に密着した市民ニーズに的確に対応するとともに、小中学校を初め他の教育機関との協力、連携などタイムリーに実施することができたのは、議員さんの御指摘のとおり、館長等の市の職員並びに教育文化事業団の努力が住民サービス向上に大きくかかわった結果であろうと考えております。また図書館にはこれまで培ってきた地域の歴史と文化を蓄積し責任を持って提唱していく役割があると考えており、継続性の面からも現行の制度が好ましいと考えております。いずれにいたしましても、ただいま議員さんが御指摘になりました点を十分に考慮し、今後検討してまいりたいと、いましばらく時間をいただきたいと存じます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ただいまの答弁に再質問をさせていただきたいと思います。
まずパブリックコメントの件で、市長は必要ないじゃないかと言われたんですけれども、実はこのたびの地方自治法の改正に当たりまして最初にちょっと確認しておきたいと思うんですけれども、私の解釈ではこれは大体、地方自治法の解説書とか幾つか読んでみましたけども大体同じようなのでこのように解釈してるんですが、改めて市長の見解をお尋ねしたいと思います。このたびの法律改正では、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより指定管理者に管理を行わせることができるとなっております。これを読みかえますと、要するにみずから管理するよりも一層向上したサービスを住民が享受することになり、ひいては住民の福祉がさらに増進する場合と、その場合にだけですね、指定管理者制度に移行することが適当であるというのが大体地方自治法の解説書の見解なわけですけども、市長はこの法律の改正をどのようにとらえておられるでしょうか、最初にお聞きしたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 現在、業務委託を行っておりますものにつきまして、まず直営にするか指定管理者制度にするかということは、これは3年以内にたしかやらなきゃいけないということになっておりますので、その部分については当然指定管理者にするのかどうかということを検討しなきゃいけないものだと思っております。できる規定の解釈でございますけれども、その運用につきましては個々のケースによってやっぱり違うんだろうと思っております。ですから初めから、根本からすべてのものが本当にどの方法が一番いいのかということは、当然検討していかなきゃいけないことであると思っております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) それで、この本制度を利用するかどうかについて、使用するか否かということについて総合的かつ慎重に判断を行う責務を負うという、それが言われているわけですけども、例えば先ほど壇上で挙げましたが、倉敷市なんかは指定管理者制度について皆様の御意見を募集してますというので、何ページでしたか、ホームページでとりますと約40ページにわたって全般的に指定管理者制度についてこういう考え方ですという市の考え方をまとめているわけですね。その上でこの制度をあくまで市民サービスの向上のためにどういうふうに利用すればいいのかという、そういう意見を求めておられるわけです。12月何日だったかな、期限が書いてありましたけれども。それぐらいこの制度の、先ほど申しましたように、やっぱり今の時代の中で市民サービスの向上のために公の施設の役割はどうあるべきかという非常に重要な制度変換ですので、先ほどお聞きしましても、錦織議員の答弁に対しても、私の答弁に対しても非常に検討中が多いと。それだけ市としてもどういうスタンスで判断していくかということが重要な問題だからかなり時間がたっているのに、まだいまだに結論が出てないという問題があると思うんですね。そういう点では市のそのときどきの考え方をオープンにして、その議論を市民、あるいは指定管理者を受けようとする意欲のある団体等に入って、一緒に議論してもらうということがこの制度の導入の最大の意味じゃないかなと私は思っております。そういう観点から、改めてちょっとお尋ねしたいと思うんです。午前中の門脇議員に対する答弁でも、パブリックコメント制度については個々のケースに応じて積極的にやっていきたいという答弁をされたわけですね。私はまさにこれこそ積極的であるべき個々のケースとして最近にない重要な問題だと思うんですね。そういう点で再度御答弁をいただきたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 先ほど指定管理者制度の目的について申し上げましたけども、住民サービスの向上というのは最優先すべきであろうと思いますし、また経費の削減という視点も当然必要だろうと思っているところでございます。そういう中でこれからも情報公開には努めていきたいと、情報提供に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、まだその検討段階のものの情報を提供して、返って逆に混乱するのではないかという面もございますんで、多くの部分について今の段階では検討中であるというお答えをせざるを得ないということは御理解いただきたいと思っているところでございます。
先ほどの指定管理者制度の導入についてのパブリックコメントの件でございますけども、これは該当する公の施設の管理、また施設の管理を指定管理者に代行させようという立場から、そもそもその施設に求められている機能、サービスの内容等を市の責任において把握した上で指定管理者制度の活用方法、指定管理者に行わせる業務の範囲について定めることにしているわけでございまして、この部分についてパブリックコメントを求める必要があるのかなというのが私どもの感じでございます。いずれにしましても情報提供は最大限努めてまいりたいというふうに考えております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 私が言ってますのは、いいですか、先ほど項目、かなり多岐にわたって質問いたしました。そういうこと全部を含めてパブリックコメントをすべきじゃないかと言ってるんですね。例えばこれはあくまで何が、だれが主体かということを考えてほしいんです。市長も住民サービスが主体だと言われて、受け手は市民なわけですよ。あるいは市民協働型の市政をつくろうという事業者であり民間団体なわけですね。そういう方たちが、例えば選定基準はこうあるべきだ、それから指定管理者制度の導入判断はこうあるべきだというその辺の意見を言う機会がないという。市長は情報提供だけ言っておられますね、説明責任とか。それはやっぱり市民とのキャッチボールがなくて、市長が言う協働型の市政運営はできないと思うんです。そういう点でパブリックコメントについての誤解があるようですけれども、市長のこの間の就任以来の協働の市政運営というのであれば、少なくともこの問題についてやらないというのは私はそれは納得はされないと思うんで、再度お答えをいただきたいと思います。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) パブリックコメントの意義自体を私ども否定するわけではございません。大変重要なものであるというふうに考えておるわけでございます。当然のことながら今回の指定管理者制度の導入に当たりましては、これから来年の3月議会なりにまず手続の条例等の手続が出てきますし、これは来年度ということになるかもしれませんが具体的な公募というような手続が出てくるわけでございます。当然私どもは、今委託を行って施設の管理をやっているわけでございますけれども、その中でもいろんな意見をいただいておるわけでございます。当然のことながらこれは指定管理者、あるいは今の管理委託業務と何ら変わるところはございません。また制度につきましては、私どもさまざまな機会をとらえていろんな意見を聞いてまいる姿勢でまいりたいと思っております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ちょっと助役さんの言われる意味、私よくわからなかったんですけど、今の私の解釈違いますかね。管理委託と何ら変わるところがないというふうに言われたんですけど、ちょっとそこのところをもう一度説明をいただきたいんですけど。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 市民の声を聞きながら施設運営をするという意味においては、今の管理委託によっても同じことでございますし、指定管理者でも同じでございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 私はそこのところから基本的な考え方が違うんじゃないかなと思っておるんですね。このたびの指定管理者制度は私は2面あると思うんですよ。助役が言われた、法律的には要するに今までの管理委託はもうだめだよと、指定管理者制度をしなさいという、いわば強制と言ったらおかしいですけども、面と、この法律改正を生かして民間団体の活力をもっと公の施設運営、あるいはもっと言えば市政運営の中に組み入れていこうということもあると思うんです。私が先ほど言いましたように、今まで例えば公の施設を外郭団体にずっと今までの経過で委託してきたと。だけどこれに最近、NPOとかいろんな市民活動が盛んになっております。そういう協働という観点からもっと参画していただく積極的な機会として位置づけることもできるし、それから民間団体がやっぱりそういう形で参入していって、本当の意味での私はノウハウを発揮して市民サービスが向上するというそういう機会としても位置づけることができるわけですから、そのためには今までの管理委託の延長で考えるんではなしに、もう1回、今までの管理委託制度の見直しも含めてどうあるべきかということを公の施設の活用についてはこれを市民と議論する。それがパブリックコメントではないかと思うので、そこは賢明なる市長、助役がきちっととらえてそれはぜひやっていただきたいと思うんですけど、再検討ということだけでもちょっとこの場でするということをお約束いただければなと思います。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 指定管理者の制度の中にあります精神といいますか、制度の目的としまして民間の活力を活用しながら施設の管理を行うというのは議員御指摘のとおりであります。当然のことながら今までのような管理方法ではだめだと。民間のノウハウを生かしながらやっていかなきゃならんということについては、これはよくよくいろんな機会をとらえて、あるいは公募というような形でやっていかなきゃならんと。さらにその公募の際には、議員御指摘のようにできる限り情報公開、情報提供をしていかなきゃならんと思っておりますし、また指定管理者という制度を使って施設を管理するということになった場合に、じゃあその後フォローアップとしてこれは指定管理者をどのように見ていくかということがあるわけでございますので、その点についてはいろんな意見を受け入れる、あるいは意見をお聞きするということを検討しなきゃいかんと。これは今、事務的には指定管理者の本部をつくって内部的に検討しておりますが、検討課題にしたいと思っております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ちょっと抽象的で非常に私はわかりませんので、また後でその問題については議論したいと思います。具体的に先ほどの答弁について幾つか先にお尋ねいたします。私がなぜ細かく項目に従って質問したかと言いますと、まさに指定管理者制度についてのやっぱりこれだけ問題になっているのに、ほとんどと言っていいぐらい市から説明がされていないということが一番問題だと思うんですね。この本会議場でそのあたりのところを市民の方にも知っていただきたいという思いがありました。例えば先ほど選定委員会の構成について、市長は設置の適否も含めて検討中と言われたわけですね。私はまさにそこがちょっとよくわからないんですよ。選定委員会というのは、今度は、言うまでもないんですけども契約じゃありませんから入札がないです。指定管理者の指定について入札がないわけです。あくまで行政処分行為ですから、要するに入札、競争がないわけですよね。競争がないところで、言ってみれば市が自由に指名することもできるわけです。ですからどこを選ぶかって、非常に透明性が問われるわけですから、それは選定委員会をきちっとつくって、しかもそれは外部の人に入っていただいて、例えば幾つか例調べましたけれども、これも倉敷ですか、公認会計士、税理士、学識経験者、利用者代表等で構成して、それで選定委員会で透明性を持った選定をするというそういう形で取り組んでいるところがたくさん出てきているわけですね。だからその辺でいえば、市長がなぜ設置の適否も含めてという言われ方をするのか私はわかりません。じゃあどうやって透明性を持たせるんですか。やっぱりその外部委員も含めた選定委員会の設置というのは当然だと思うんですけど、その点について再度御答弁をお願いしたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 部長に答弁させます。
○(生田議長) 角総務部長。
○(角総務部長) 選定委員会の件でございますけども、現在、内部で指定管理者制度の適用の検討委員会の中で検討をしておるわけでございまして、最終的な結論に至っておらないということもありまして、市長が先ほど答弁申し上げましたとおり設置の適否も含めてということでございますが、中川議員さんの御提言といいますか、趣旨も重々踏まえて検討していきたいと考えております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ぜひそのようにしていただきたいと思います。
それから例えば先ほどの兼業禁止規定のことですけども、今後検討するということだったのでぜひお願いしたいなと思います。事例としては幾つかありまして、私も条例とりましたけれども、和光市、あるいは東京豊島区、これは指定手続条例の中に明確に、議員・区長・助役・収入役・教育委員等は、理事・取締役・監査・支配人等なっている団体の候補者、議員等がなっている団体については、指定管理者として候補者として選定することはできないというそういう形で明記している自治体もありますので、ぜひそのようなことを参考に入れていただきたいというふうにこれは要望しておきたいと思います。
それから多岐にわたりますので全部をやる時間がないですから、今この場でちょっと選択をしておりますけれども、情報公開の問題にちょっと移ってみたいと思います。情報公開のことについては、先ほど条例の中に入れて考えたいと、たしかそういう答弁だったと思いますけれども、例えば現在の米子市の情報公開条例、あるいは個人情報保護条例で資法人等と同じ扱いをするというふうに理解していいですか。条例を改正して明記するというふうに理解していいですか。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 部長に答えさせます。
○(生田議長) 角総務部長。
○(角総務部長) 情報公開と個人情報保護制度についてでありますが、これも先ほど市長が御答弁申し上げましたとおり、情報の開示につきましては必要な措置を講ずると。また個人情報保護につきましては、受託者はその業務の範囲内で市の機関と同様の責務を負うということでありまして、指定管理者につきましてもこの同様の責務を負わせるという答弁をしたわけでございますが、具体的にはいろんな方法論があろうかと思っております。これも現在検討中であるわけですが、一例を申し上げますと、鳥取県におきましては今定例会で手続条例が上程されておるとそく聞しておりますが、その取り扱いにおきましては、鳥取県におきましては情報の開示につきましては、県の個人情報保護条例の一部改正ということで従前の受託者と同様の取り扱いをなされておりますし、情報公開につきましては、これも県は条例の一部改正という形で従前の出資法人等の受託者と同じ取り扱いで公開に努めるというような方法での取り扱いがなされておりますので、これらも参考にしながら本市はどう取り扱っていくか引き続き検討を重ねていきたいと思っております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 今、検討の例を挙げられました。私も、情報公開条例と個人情報保護条例の中で出資法人について米子市の条例では規定しているわけですから、せっかく、その出資法人等の中に指定管理者を明記するという条例の改正が一番いいだろうと思います。その上で指定手続条例の中にさらに情報公開、個人情報保護の任務を明記すると。これが多分全国的に情報公開、個人情報の進んでいるところではやられる方法じゃないかなと思いますので、ぜひその方向でやっていただきたいと思います。
それからちょっとこれ幾つか事実関係でさらにお尋ねしておきたいんですけれども、事実関係というか解釈ですね。例えば、これ先ほど錦織議員からも質問がありましたけれども、民間事業者ですから倒産なんかの可能性もあるわけですね。そうしたときに倉敷市のまた例で恐縮なんですけども、契約保証金制度ってとっておられるんですね。急に業者が公の施設の管理ができなくなったと。そのときに市がかわりの手だてを、例えばそれが市で人的配置をしてやるのか、あるいは次の事業者を探すにしても、その明くる日からできないわけですから、いろんなことをやらなければいけない。そのために倉敷は4カ月分の一応管理料に相当する契約保証金というのを取っておられます。そのような手当てというのはどのように考えておられるのかお尋ねしたいと思います。
それからもう1点目は、指定管理者の業務範囲がちょっと私はよくわかりません。例えば今までは委託管理ですから、要するにほとんど市の方で修繕とかいろんなことをやっておられたんですけど、今度指定管理になりますと、例えば指定管理者はどこまでやるのか、あるいはできるのか。例を挙げますと、例えば自分たちがやっぱり企画、運営管理するのにこれだけこういうちょっと造作をしたいという修繕がかなり大規模にやりたいとか、あるいは機器の更新もこういうものを入れたいと、ちょっと大幅に変えたいとか、あるいは飲食物や物品販売からやりたいとか、そのようないろんな業務範囲というのがあると思うんですけど、この点について市としてどの程度の業務範囲を考えておられるのか、そういうことについてもお尋ねしたいと思います。
それからもう1点目は、市の施設の場合は減免制度というのがあるわけですね、障害者の利用とか何とかと。これは今度、指定管理者制度になった場合は、指定管理は要するに管理権を持つわけですから、市の方で減免制度等を適用できるのかどうか、その点についてもお尋ねしておきたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 部長に答弁させます。
○(生田議長) 角総務部長。
○(角総務部長) お答えいたします。
現時点での検討の状況なわけですが、初めの契約保証金の考え方でございます。指定管理者である企業等は当然倒産の可能性もあるということでありますが、倉敷市が契約保証金制度を導入されたということは承知しておりますので、契約保証金の納付、また錦織議員さんに対して御答弁申し上げました当初の指定の段階での第2準備の者の選定ということも含めて、適当な対応策を念頭に置きながら検討していっております。
2番目の業務の範囲の点ですが、機器の更新とか施設の修繕とか飲食物や物品の販売等の範ちゅうですが、これは個々の施設の機能・役割、今は一概に申し上げれませんけども、その施設における事業のほか、施設機器の保守、更新等を行わせることも考えられると思っております。ただこれらの業務を行わせるにいたしましても、施設の設置者であります市において行うべき業務も当然これはあると思っております。簡単に言いますと、大規模修繕か小規模修繕かというその辺のバランスのことになろうかと思います。業務の範囲につきましては、指定管理者になろうとする者にとって最も関心が強い部分ではなかろうかと思っておりますので、個々の施設の特徴を踏まえまして施設ごとに十分検討してまいりたいと考えております。
最後の利用料金制においての減免の取り扱いでございますけども、減免につきましてはあらかじめ市が定めた基準か、もしくは市の承認を受けられた指定管理者が定められた基準かのいずれかの基準に基づきまして行うべきであると考えております。年度終了後に管理料を精算するという場合もあるわけですが、減免による減収分を市が補てんすべきかどうかということも含めて、減免につきましては十分な審査の上、決定されるべきものであると考えております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) あといろいろあるんですけれども、ちょっと時間の関係がありますから次に行きたいと思います。
それで先ほど、図書館と指定管理者制度の問題でちょっと移りたいと思います。教育長の方から答弁いただきまして、図書館はあくまで営利を目的としないもんであるということで、継続性の面からも現行の制度が望ましいと。ただどうするかということで、ちょっと悩ましいところはあるんじゃないかなと思うんですね。と申しますのは、最初に言いましたけれども、今の図書館の、他の施設と同じように管理委託というふうにとらえれば、このたびの法律でやっぱり指定管理者か直営かということになってしまうわけですね。そういう点では今の形を継続するとしてどういう方法があるのかというその辺の工夫がいるんではないかなというふうに私は思っております。ですから教育委員会というよりは法制の方の解釈になろうかと思うんですけれども、ちょっとお尋ねしたいなと思います。実は先日、ちょっと東京の方で指定管理者制度の問題の勉強会がありまして私も出てきたんですけれども、その場に総務省の行政局の方も来ておられました。例えば平成13年て言われたかな、厚生労働省は保育園の問題で管理委託に対する見解というのを1つ出しておられるんですね。要するに保育は事実行為であると。したがって指定管理者制度ではなく直営で業務委託することも可能であるんじゃないかというそういう議論がちょっとされたんです。要するに委託といっても管理委託か業務委託かという違いで、直営の業務委託であれば委託というのはそのままできるわけなんですよ。管理委託の場合は指定管理か直営かという形を問われるんですけども、直営の業務委託というそういう保育行為を事実行為とするならばそういう解釈も可能じゃないかというそのような議論があったんですけれども、例えば図書館の場合、先ほど教育長も言われましたように根幹業務は教育委員会だと。それで窓口応対業務が文化事業団だということで米子市立図書館条例にも書いてあるわけですね。ですから言ってみれば根幹は市であって、あくまで一部を委託したんですよというそういう解釈なんです。そうしますと、先ほどの保育行為との関係で言いますと、要するに市が直営で、窓口業務を委託という業務委託的な解釈でいえば、直営という形で呼んでも実際的にはいいんじゃないかなと。そうしますと図書館の今までどおりの教育委員会と教育委員会派遣の館長、事務長、そして文化事業団の一部委託というですね、そういう体制で継続できるんじゃないかという、思うんですが、そのあたりちょっと見解をお伺いできますでしょうか。
○(生田議長) 角総務部長。
○(角総務部長) お答えいたします。
米子市の図書館につきましては、おっしゃるとおり館長、事務長が嘱託等で市の職員と、管理委託は教育文化事業団という形態をとっておる施設なわけですが、館長が市の職員であるという点に着目いたしますと直営ということも考えられますが、実態的にはその辺で施設全体の管理の権限ですね、その辺が市と密接に連結しておるかどうかという部分になろうかとは思いますけども、ただ直営か、もしくは指定管理者制度かという選択が必要なわけでありますので、仮に直営施設であるにしても、じゃあ指定管理者の対象外であるというふうな見解は持っておりません。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) それは直営であっても指定管理者対象外じゃないというのはわかります。全部直営も1回洗うわけですから。ただ、今現実に教育長が答弁されましたように、今までの形態が望ましいということになると、直営でなおかつ直営の維持ということが判断としてあるわけですから、それは今までの形態でできるんじゃないでしょうかとその辺の解釈の問題をお伺いしているわけで、判断はちょっと別にして一般論としての解釈をお伺いしてますのでよろしくお願いします。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 指定管理者制度は、冒頭申しました、市長の方から話がありましたように、その施設の目的、住民サービスの向上ということと経費の削減、効率化という2面があります。図書館につきましては、これは一義的には教育委員会の所掌でございますんで、この施設をいかに運営すべきかということについては、これは教育委員会のお考えを尊重せないかんという面がございます。ただ市長部局としましては、これを経費を支弁する立場にあるわけであります。指定管理者の制度上は、先ほど部長が答弁しましたように、これはやっぱり図書館も何も例外になるものではないと。ただ現状、その直営をどうすべきかどうかということにつきましては先ほど教育委員会教育長の方から答弁ありましたので、私どもとしましてはその答弁を尊重しながらどのような検討ができるのか、今議員御指摘のように、従来は公法上の契約だったわけであります。公法上の契約をこれから指定管理者というところに持っていくわけでありますから、そこをどういうふうに整理するのかというそういう法制面も含めて、これから多面的な検討をしていかないかんと思っております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 私がるる言いましたのは、図書館のやっぱり経緯という問題がありますし、一般の施設の委託管理と違ったやり方でやってこられましたので、しかも実績をこれだけ積んでおられると。そこを教育委員会の意向を、全体の経費削減じゃなしに、市長も言われましたように住民サービスということですから、図書館の使命に照らし合わせてどういう形が一番いいのかということを、解決方法を探っていただきたいと、このように要望しておきたいと思います。
それで時間がなくなりましたので、改めて市長、助役にちょっと最後に見解をお尋ねしたいんですけれども、私はきょう準備していた項目、全部できませんでした。それぐらい指定管理者制度の問題というのは多岐にわたっているんですね。ですからこれは1回整理して出していただきたい。出して、パブリックコメントという言葉が使いたくなければ、市民の意見を聞く機会を持っていただきたいと改めて思うんですけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 今検討中のことが多々あるわけですけれども、情報提供には努めたいと思っておりますし、市民の皆さんの意見も聞いていきたいと思っております。
平成15年度決算認定に対する反対討論
○(中川議員) (登壇) 先ほどの決算審査特別委員会の委員長報告に対して、以下、討論を行います。
最初に、議案第116号平成15年度米子市一般会計等の決算認定について及び議案第117号平成15年度米子市水道事業会計の決算認定について、決算認定反対の立場で討論をいたします。
まず、決算審査特別委員会の委員の皆さんの審議の御努力に敬意を表するものであります。その上で、私は公共施設や下水道使用料、水道料金などに消費税を一律に転嫁することについて、1989年の消費税導入のときから反対してまいりましたので、このたびも消費税収入を決算額に含む2件の決算認定について反対するものであります。
私は、地元の日本海新聞に連載しておられますビル・トッテンさんの温故知新というコラム欄を読んでおりますけれども、この中でビル・トッテンさんは厚生労働省が6月に発表した調査を報告しておられます。それによりますと、ジニ係数が2002年時点で過去最高を更新したというふうに掲載していました。ジニ係数というのは全世帯の所得が同じ状態をゼロ、数字が1に近づくほど格差が広がったことを示す係数だそうであります。このジニ係数が0.5になると所得の高い方から4分の1の世帯が全体の所得の4分の3を占有する、そういう状態だと言われています。実は日本はほぼこの状態になったということが、先日報告されたようであります。裏を返せば、全世帯の4分の3が全所得の4分の1を分け合って細々と暮らしているという、日本がそういう状態になったということであります。その大きな原因は、高額所得者への減税、低額所得者への増税、すなわち累進課税率の緩和策という悪政が一貫して推し進められてきたことだと私は考えております。その中でも最大のものが、生活必需品すべてに一律課税する現在の消費税であろうと思います。年収数千万円の人も百数十万円の人も、水や食べ物などの消費量はそんなに変わるものではありません。しかし、それらの生活必需品に一律課税されることで生活への影響は大変な違いが出ます。貧乏人をますます貧乏にするのが消費税であると考えます。今、消費税を15から17%、あるいは20%まで上げるという議論が盛んに行われていますが、私はとんでもないことだと考えています。一部の金持ちと大多数の貧困者で構成される社会はゆがんだ社会であり、犯罪などの社会不安が増大する不安定な社会であると思います。消費税導入のときには、多くの国民、ほとんどの政党、政治家が反対しました。そのときの最大の反対理由は、逆進性の強い税制であるということであります。その問題は何一つ解決していないにもかかわらず、なし崩し的に既成事実化され、あきらめていくようなことでいいのでありましょうか。米子市の財政が苦しい中で、消費税分の収入がそのまま入らなくなることは痛手であります。私はそれにかわるものとして、水道や下水道の使用料値上げもやむを得ないと考えております。大切なことは住民生活に最も近い自治体が公共料金への消費税転嫁を見直して、消費税制そのものの見直しにつなげていくことであると思います。
以上のような立場から、2件の議案の認定に反対するものであります。
なお、15年度決算には住民基本台帳カード発行など住民基本台帳ネットワークシステムに関するものが支出されていることも反対の理由であります。今月1日に総務省は、昨年8月から本格稼働した住基ネットでの住基カード発行枚数が、ことし8月現在で、すなわち1年後の8月現在で普及率は人口に対してわずか0.28%にすぎないと発表しました。住民票の広域交付など、住基ネットは住民からの要望に基づくものであると言ってきたことがうそであり、費用対効果が全くなかったことが明らかになったわけであります。プライバシーを侵害し個人情報の国家管理にもつながる住民基本台帳ネットワークシステムから、米子市は離脱することを求めるものであります。
次に、議案第119号平成15年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について、これも原案認定に反対する立場で討論いたします。
富士通ディスプレイテクノロジーに工業用水を提供するための特別会計でありますが、先端産業で取り扱う化学物質名と、使用、排出量の報告・公開を内容とする環境保全協定に改定するように、私は求め続けてまいりました。しかし、いまだに実現していませんので、今のまま工業用水を提供することは賛成できかねるという立場で決算認定にも反対したいと思います。
以上で討論を終わります。
消費税大増税反対意見書不採択に対する反対討論
○(中川議員) (登壇) 私は先ほどの各委員長報告に対して、以下討論を行います。
最初に、陳情第65号自衛隊をイラクから撤退させ、憲法9条を守ることを要求する意見書の提出について、陳情第66号利用者負担の大幅増など介護保険の改善を求める意見書の提出について、陳情第68号消費税の大増税及び定率減税縮小に反対する意見書の提出について、陳情第72号三位一体改革に関する意見書の提出について、陳情第82号教育基本法の改悪反対の意見書の提出について、以上5件の陳情については委員長報告に反対し、趣旨採択を求めます。また陳情第81号教育基本法の改正について徹底論議を求める意見書提出については委員長報告に反対し、不採択を求めます。理由については先ほど来、各議員の方から、この壇上で発言されておりますので省略いたしますが、ただ後ほど陳情第68号消費税の大増税及び定率減税縮小に反対する意見書の提出について賛成討論が行われるということでありますので、私はこれについて委員長報告に対する反対討論をこれに限って行いたいと思います。
陳情第68号の消費税の大増税及び定率減税縮小に反対する意見書の提出について、私が委員長報告に反対し趣旨採択を主張する理由でありますけれども、この理由を述べる前に皆さんにひとつこの本を紹介したいと思います。これは世界がもし100人の村だったらという本で、多分読まれた方も多いのではないかと思います。この内容の一部を紹介させていただきます。これは世界には63億人の人がいますが、もしそれを100人の村に縮めるとどうなるでしょうというそういう統計に基づいて書かれた絵本であります。これによりますと村に住む人々の100人のうち20人は栄養が十分ではなく、1人は死にそうなほどです。でも15人は太り過ぎですとあります。すべての富のうち6人が59%を持っていて、みんなアメリカ合衆国の人です。74人が39%、20人がたったの2%を分け合っています。すべてのエネルギーのうち20人が80%を使い、80人が20%を分け合っています。このようにずっと世界の富の偏在について具体的な数字を挙げてわかりやすく説明している絵本であります。これは2001年の9月11日以降に世界じゅうを駆けめぐっていたメールを池田香代子さんという方が絵本にしたもので、日本でもベストセラーになっております。世界を100人の村に縮めると、いかに世界が不公平であるかがよくわかる私はすばらしい絵本だと思っております。本議会の初日に、ことし6月に厚生労働省が発表したジニ係数について触れさせていただきました。繰り返しになりますけれども、ジニ係数というのは世帯ごとの所得のばらつきを示す指標であり、全世帯への所得が同じ状態がゼロ、数字が1に近づくほど格差が広がったことを示すと言われております。ジニ係数が0.5になると、所得が高い方から4分の1の世帯が全体の所得の4分の3を占める状態とされ、日本は2002年時点で0.4983になっておりますのでほぼこの状態になっています。先ほどの絵本に従って日本をもし100人の村に縮めたとすると、25人が75%の所得を占有し、75人が残りの25%を分けるとそういう状態になっているわけであります。私が18年前に議会に初当選したときには、たしか所得税と住民税、合計の合わせた累進課税率の最高率が75%だったと思います。それが16年前に消費税が導入され、そして累進課税率がどんどん下げられ今は50%近くになっております。今月の15日に決定されました2005年度の与党税制改正大綱では定率減税を2005年度に5割縮小、そして翌年で10割縮小というふうに発表されておりますし、2007年度には消費税率を引き上げるということも表明しております。年収約800万円の家庭で定率減税が半減されると年間約7万円、完全廃止で14万円の増税になると言われております。消費税については日本経団連が2007年度に10%に、そして2012年度には15%に上げるという構想を打ち出しております。もし消費税率が現在の3倍になれば、一般家庭で年間20万から30万円以上もの増税になると言われております。一方で、先日発表されましたが、国立大学の授業料の標準額を値上げして53万5,800円にするということが発表されましたが、よほどの金持ちでない限り子どもを大学にさえやれないという不平等な社会が、日本でますます進もうとしていると私は危機感を持っております。国と地方の大変な財政赤字を解消するためには、税収入をふやすことは私は必要だと思います。ただそれが生活必需品を含めてすべての消費税に対して一律に課税したり、富の偏在を助長するような税制度は間違っていると思います。もし私たちが100人の村に住んでいるとするならば、同じ村人としてお互いに物を分け合い助け合って暮らすはずであります。そういう意味でこの陳情第68号消費税の大増税及び定率減税縮小に反対する意見書の提出についての陳情は趣旨採択とし、意見書を提出するように求める討論を行いまして私の討論といたします。