2003年9月議会各個質問

○(中川議員) 私は2点の問題について質問をいたします。

 第1点は、心の健康相談窓口運営委託事業についてであります。米子市が心の健康相談窓口事業を委託していた医療法人有眞会が、平成14年度の委託費約5,400万円のうち人件費など約1,211万円を契約に違反して不正に受給していたという問題は、現在、米子市で大きな社会的事件として関心を集め、多くの市民が成り行きに注目しておられます。議会としても予算を議決した責任があり、徹底糾明する義務があると考えます。そして何よりも市としては市民に対する説明責任があります。改めてこのたびの問題について本議場を通じて以下の項目に従い、市民に説明されるよう求めるものであります。1点目は、事業委託の経過及びこの事業の目的と事業内容について。2点目は、調査委員会設置に至る経過と調査委員会で明らかになった内容。3点目は、調査委員会報告を受けて、市長のこの問題に対する対処方針。4点目は、このたびの不祥事を起こした市の責任と市の委託事業における再発防止策。そして最後5点目は、心の健康相談窓口事業の今後の取り扱いについてであります。以上について説明を求めます。

 大きな2番目は、口きき防止についてであります。米子市職員倫理規程と不当要求行為の防止に関する要綱がつくられ、9月1日から施行されました。市政に対する市民の信頼を確保するためにも必要な制度だと考えます。市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るというのが、これらの制度の内容であります。が、市民は職員に対する不信以上に政治家に対して不信を抱いています。具体的には職員採用や公共事業発注などに際して、議員の圧力があるのではないかという批判が常に市民の中にあります。政治家による口ききについても対応策が必要と考えます。鳥取県や熊本市、佐賀市、相生市などの自治体では、市議会議員、県議会議員、国会議員やその秘書からの要望を文書化する制度が始まっています。また高知県では民間団体や一般県民からの要望も対象にするということを検討しておられます。要望の文書化は私利私欲がらみの要望、いわゆる口ききを防止し、公平、公正性を確保するとともに、要望を聞き流さずに確実に政策や施策に生かすという点で有意義な制度であると考えます。この機会にあわせて制度化を提案したいと思うわけですけれども、市長の見解をお尋ねいたします。

 以上で質問を終わりますが、答弁に対して自席から追及質問をさせていただきます。

○(野坂市長)(登壇) 中川議員の御質問にお答え申し上げます。

 まず、米子市心の健康相談窓口運営業務の事業委託の経過とその内容についてでございますが、この事業は国の緊急地域雇用創設特別基金事業を活用し、雇用と就業機会の創出を図ることを目的としまして、市内の医療法人、社会福祉法人等15団体へこの事業の企画提出を案内し、提出された企画内容を審査して委託先を医療法人有眞会に決定したものでございます。事業内容は、心の悩みを持つ方に対する無料相談窓口の設置と心の健康相談従事者の養成でございまして、相談は午前8時30分から午後5時30分までの予約相談、24時間対応の電話と電子メールによる相談、随時の出張相談となっております。調査委員会は客観的な立場から法的な側面を含めて、市が医療法人有眞会に委託した業務に係る事実関係の調査と対処策を検討し、市に報告いただくため設置したものでございます。調査委員会の報告の主な点は、平成14年度の委託料1,211万6,637円と県への補助金返還に関して請求される加算金相当額年率10.95%ですけれども、その加算金相当額を加えて有眞会に対して返還を求めること、平成15年度の委託業務契約は解除すべきであること、市の担当者がこの件への加担や誤った指導は認められないが、責任が皆無とは言えないので相当な処分を行うこと、有眞会が市が返還を求めた額を返還した場合は、同会への刑事上の責任追及を求めるまでに及ばないこととなっております。

 市の対処方針でございますが、委託料の返還につきましては、調査委員会から報告のあった平成14年度の委託料と加算金に加えて返還日までの遅延利息年率5%を、去る9月12日に10月14日を返還期限として有眞会に対し請求いたしました。また平成15年度の契約につきましては9月19日をもって解除する旨の通知を9月12日に出しております。市の責任につきましては、担当者の処分について検討しているところでございます。市の委託事業に係る再発防止策についてでございますが、委託契約を行う場合、委託先に契約内容を十分に理解させ、適宜その履行状況を検査・指導するよう一層職員に徹底することとしております。今後の米子市心の健康相談窓口運営業務につきましては、効果的かつ合理的な観点から事業内容の見直しを行った上で事業を継続してまいりたいと考えております。

 次に、要望等の文書化についてのお尋ねでございますが、公平、公正な市政運営を行うため、本年9月1日に米子市職員倫理規程を制定したところでございます。この中で第4条及び第12条において不正な要求等に対する措置として、公平かつ公正な職務の遂行を損なうおそれがある場合の服務管理者及び総括服務管理者への報告義務を規定しているところでございます。したがいまして不当な要求等への対応はできるものと考えてはおりますが、御提案のありました要望の文書化につきましては、現行の規程の見直しで対応するのか、あるいは別途取り扱い要領を制定するのかも含め、鳥取県など先進自治体の例を参考に研究してみたいと存じます。

○(中川議員) 再質問に入ります。

 時間の関係で最初に、口きき防止の問題について再質問したいと思います。今の御答弁で、この政治倫理規程の見直しで対応するか、あるいは別途制度化するかは検討したいということだったんですけれども、先ほど申しましたように、確かに不当なものについては政治倫理規程の中で対応できると思うんですけれども、私はやっぱり壇上でも言いましたけれども、正当な要望も対象にして、それについてきちんと政策や施策に生かすというプラスの面もあるわけです。高知県なども働きかけについては不当な内容だけではなく正当な要望も対象にするとか、鳥取県についても要するに提言に対して処理結果まで含めて、それを文書化して情報公開の対象にするという、そういうポジティブな面で制度化をしておられます。こういうものがあれば議員にとっても非常にありがたいわけですね。やっぱり議会の本会議、委員会だけでなしに日常的に提言等できると。それがやっぱり正当に扱われるということで、しかも疑いは持たれない、ともすれば何か議員が無理を言っているんじゃないかというそういうふうに見られることがありますけれども、そうではなしにきちんと正々堂々とできるということで、非常に議会活動も議員活動もやりやすいという意味があると思いますので、ぜひこれは検討したいということだったんで、これ以上は言いませんけれども、取り組んでいただきたいと思います。ただそのときに要望としましては、とかくやっぱり職員採用なんかでよく聞かれるのが、外郭団体の職員採用が不透明だということがあるんですね、やっぱり議員の知り合いが入っているとかいうそういう声をいまだに聞きます。ですからやっぱり外郭団体に対するそういう要望についても、そういう制度の中に組み入れていただきたいということについて提案しておきたいと思います。

 それで1番目の心の健康相談窓口運営委託事業について先ほど答弁いただいたわけですけれども、最初に壇上質問の中で漏れていた答弁があります。要するに、市長はこの問題に対して委員会報告を受けてどう対処するのかということについて御答弁がなかったと思いますので、再度答弁をお願いしたいと思います。ごめんなさい、告訴の件です。

○(野坂市長) 告訴につきましては、私が聞き間違えたかもしれませんけれども、御質問の中に入ってなかったと思ったんで省いたんですけれども、告訴につきましては、有眞会の対応を見た上で検討することとしております。

○(中川議員) それはどういうことでしょうか。例えば調査委員会の報告は、返還されれば刑事事件にするまでに及ばないという報告なんですけれども、市長も金を返せば別にそれでいいじゃないかというそういう見解なんですか。その辺を金を返すかどうかを見ているということですか。ちょっともう少しはっきりしていただきたいと思います。

○(野坂市長) 返還金が受領されるかどうかということなんですけれども、法的側面についても検討いただいたわけですけれども、調査報告書の中では米子市の財産上の損害が補てんされた場合においては、情状を勘案して刑事上の責任追及を求めるまでには及ばないものと主張するものであるというふうになっておりますので、それを受けて今後の対応ぶりによりますけれども、返還金が返されれば告訴するまではないというふうに考えております。

○(中川議員) 私はこの問題について、心の相談窓口事業で雇用された方6人の方にお会いしました。それで調査委員会で本人たちが陳述された内容についてお聞きしましたし、それから提出された資料についても見させていただきました。その結果、これは要するに金を返して、それでごめんなさいということで済むような内容ではないということを確信しました。調査委員会の調査内容について、非常に調査が不十分であるというふうに思っております。そういうことをこの場ですからなかなか時間がありませんが、時間の許す範囲で幾つか市長に、あるいは調査委員として出席された助役なり収入役になるのかもわかりませんけれども、お尋ねしていきたいと思うんです。これは先ほども言いましたけれども、大変重要な問題です。ですからあいまいにすることは議会としてもできないという、そういう立場であることを御理解いただきたいと思います。

 最初に、今市長がちょっと調査委員会の報告のように金を返せば刑事事件にするまでもないというお考えのようですので、そっちの刑事事件の問題からちょっと質問してみたいと思うんですね。調査委員会の報告内容では、刑事事件にまでするに至らないというポイントが2つあります、大きく言って。1つが、当初から契約内容の認識不足があったということ、こう言ってます。それから2つ目は、悪意があったというより法人として契約行為に対して余りにも無知、あるいは無責任であったということで、直ちに告訴するに及ばないというそういう見解のようであります。最初の、当初から契約内容の認識不足があったという点についてです。この点について実は私もいただいてますけれども、これは調査委員会の方にも出されてます。で、米子市心の健康相談窓口開設モデル事業の説明書というのがあります。この中で有眞会が米子市から説明を受けられて、きちんと手書きでメモとして兼務は禁止ということを強調しておられます。これは兼務禁止というふうにわざわざ記入しているということは、最初から他業務に、要するにこの委託事業をもって雇った人は充ててはいけないよということは、市からしっかりと言われていたということを認識していたということになるわけですね。これが調査委員会でなぜ見過ごされたのか、その辺がわかりません。どのような調査をされたのか最初にお尋ねしたいと思います。

○(山野助役) 兼業禁止認識があったのではないか、この件について調査会がどのような調査を行ったかということでございますが、私は調査委員会のメンバーでございましたので私の方から答えさせていただきたいと存じます。

 調査委員会の基本的な考え方でございますけれども、これは当然のことながら法律的な見地から余談を交えず、両方の、といいますのが被用者、被雇用者、雇用者双方から話を聞くと、客観的な事実認定と法律的な見地からどう判断されるかと、これを基本としてきておるわけでございます。今お尋ねのあった兼業禁止の件でございますが、当然のことなら犯罪を構成するということになれば、刑法上の犯罪の構成要件を満たすということが必要になります。具体的に調査会で検討を行いましたのは詐欺罪、業務上横領罪、背任罪でございます。これら3つの罪につきましては、構成要件では、例えば業務上横領罪であれば不法領得の意思があったか、あるいは他人のものの財物を自分のものとしているのかといった客体意思、主観的な意思、双方を検討しておるわけてございます。今お尋ねがありましたように刑事上の行為ということを言いますと、これは認識がなかったとは言えないと。そうしますと民事上の責任は当然問われることになりますが、刑事上の行為におきましてはさらに受領時の不法領得の意思ですとか、そういったものがなきゃならん。あるいは客体上、他人のものと言えるかどうかというものがあると。これを刑法の構成要件に当てはめた結果、調査委員会としては犯罪を構成するに至らなかったと、こういう結論に至った経緯がございます。

○(中川議員) ちょっと質問をちゃんと聞いていただきたいんですけれども、私は調査委員会が当初から契約内容の認識不足があったというふうにしておられますけれども、認識があったという書面が出ている、それをどういうふうに判断されたんですかということをお聞きししているんです。その刑法上の解釈の問題ではないです、事実関係です。

○(山野助役) 調査会としてもそのような意識があったことは事実認めてございます。

○(中川議員) じゃあ調査委員会は、そういう有眞会は当初から知っていてやったというふうに認識したということですね。そうすると調査報告書とちょっと内容、今異なるんですけれども、これはそのほかにも従業員の方から、例えば6月11日に担当課が有眞会3名を呼んで健康対策課で事業内容について説明しております。そのときにも兼務は禁止、兼業は禁止ということは聞いているという証言もされているはずです。あるいは文書で後ほども出たはずですね。そういうことで契約内容の認識不足があったということは、今助役さんもそれはない、認識していたというふうに調査委員会としては判断したということですので、この点が1点重要な問題だと思います。

 それから2点目の、悪意があったというより法人としての契約行為に対して余りにも無知、あるいは無責任だったというその見解についてです。お尋ねしますけれども、例えばこのたび報告書で問題になっていますのは他業務従事ということで、要するに、たけのこで仕事をさせながら、ほかのところも手伝いさせたのがこれこれこれだけの金額だという形で出ているわけですね。私はそうじゃないと思っております。これは後から内容についてはお尋ねしますけれども、最初に前提条件をちょっとお聞きしておきたいんですね。たけのこ以外で有眞会で雇用されていた、雇用されていて仕事をしていた人が、要するにたけのこに雇われたという形で名義を使って市の委託金を請求したと。これが明らかであれば、これは明確な悪意、あるいは詐欺と言えるんじゃないですか。その点については見解はどうでしょうか。

○(山野助役) 調査委員会の中での議論でございますけれども、ただいま御指摘の事実につきまして悪意というものにつきましては、これを詐欺罪として構成するためには、受領時において既に欺もう行為があったということが必要になります。ただいま御指摘のございましたたけのこ相談室業務以外でこういった人の名前を意図的に使ったということにつきまして、これが不正に受給されたという認定はしなかったところでございます。

○(中川議員) これは悪意であったということが詐欺罪に当たるかどうかと、それは解釈の問題ですけれども、悪意があったということについてはこれは明確だと思うんですね。これ多分否定されないと思うんですけれども、もし助役さんが調査委員会として反論があれば言ってほしいんですけれども、例えばお1人の方は有眞会の健診部に雇用されて健診部で働いておられた。それで本人さんはまさかたけのこで給料が出ていると思っていなかった、最後までやめられるまでですね。途中で経理担当者から不正受給申請をしていたというふうに聞いたと証言されていますね、自分は知らなかった。それからもう1人の方も、在宅介護の看護師として就職しておられます。本人さんもこれも全くたけのこで給料が出ていたということは知らなかったと言うんですね。こういう2人の例があるわけですけれども、これについては明確に悪意というふうに、刑法の云々別にしてだまし取ろうとしたわけじゃないですか。

○(山野助役) 1点目は、刑法上の問題以前に民事上にこの契約に反しているかという問題がございます。この委託契約に違反しているかどうかということを言いますと、他業務に従事したということは認められますので、これは責任を免れない。今御指摘のあった悪意につきましては、いわゆる法律上の知っているか否かという意味での悪意であれば、これはあると言わざるを得ないと思います。ただし刑法の構成要件を該当する欺もう行為、あるいは不法領得の意思、図利加害の意思、こういったものまで認められるということは認定できないというのが調査会の検討内容でございます。

○(中川議員) その刑法上の問題ですけれども、先ほど助役は委託金を受け取るときにそういう意図があったかどうかが刑法上の問題だと言われましたね。そうしますと先ほどの健診部の職員の方は、ことしの7月まで勤めておられます。今年度の委託契約を有眞会が結んで委託料を受け取るときには、当然健診部の人の名前を使ってやろうというそういう意図があって、今年度については少なくともやったと。先ほどの助役の言い方であれば、それは明確ではないんでしょうか。その点についてはどう判断されたんでしょうか。

○(山野助役) 繰り返しになりますが、知ってるか否かという意味での悪意はこれは当然あったわけでございますから、民事上の責任は免れないということになります。ただし調査委員会の中の議論では刑法の構成要件を該当するような意図、図利加害の意図ですとか不法領得の意思があるかということにつきましては、そこまでの意図はないという認識をされております。

○(中川議員) 私はそれを聞いているんではなしに、調査委員会の中で平成15年度の契約時のことの、14年度については言われたことは一応理解はしてませんけれどもお聞きしましたけれども、15年度については少なくともそういう議論もないですね。検討されたんですかということをお尋ねしているんです。

○(山野助役) 15年度につきましても、14年度当初と同じような点につきまして議論した上で、こうした結論が出されているところでございます。

○(中川議員) そうしますと、先ほどの説明は全く説明になっていないと思うんですね。要するに委託金を受けたときにそういう意図があったかどうかと言われるんですけれども、15年度は少なくとも意図があってやっているわけですから、そうするとそれは要するに言い逃れできない行為になってしまうわけですね。それを調査委員会が見逃したとすれば、私は調査委員会の重要な問題だと思います。

 それともう1つ悪意の問題でお尋ねしておきたいと思いますけれども、改ざん隠ぺい工作ということを数多くやっておられます。これも調査委員会からすると悪意はなかったということになるというのが私は不思議でかなわないわけですね。それでこれは調査委員会の方にも出されていますけれども、幾つか調査委員会としてどのように検討されたのかお尋ねしておきたいと思います。1つは、タイムカードのでっち上げです。これは調査委員会報告で言うとD補助職員となっていますけれども、D補助職員については事務長自身がつじつまを合わせるために偽装したということを認めておられます。もう1人、これは調査委員会に証言の文書を出しておられるある補助職員と言っておきましょうかね。私も見させていただきましたけれども、この方は要するに、あるときまで準夜勤として勤めておられた。それが途中から朝から勤務するようにと言われて、何をやらされたかというとゆうゆう壱番館の仕事をやらされた、朝からずっと。これは大体少なくとも7カ月やっておられます。それをタイムカードについては、それまでどおり準夜勤の時間帯で記入するようにと言われて変だなと思ったと、自分は。そういう証言も調査委員会に出ております。そういうタイムカード偽造についてもやっておられますし、それからあとこれも調査委員会に提出もされてますけれども、年度末にはたけのこの予算が余ったから有眞会の健診部のポスターをつくって印刷会社には手書きの納品書を出させて、あそこの正式な納品書は出さないようにという計画的にそういうこともやっているということも、これは調査委員会文書に出ています。そのように数々改ざん隠ぺい工作が見られるわけです。それが調査委員会では悪意はなかったというふうにされたというんですね。その私は説明は市民に対してつかないんではないかと思うんですね。その点についてはどのように検討されたんでしょうか。

○(山野助役) タイムカードの偽造、それから改ざん工作等につきまして、悪意があった、悪意がなかったという判断はどのようにということでございますけれども、調査会におきましてはこれは当然のことでございますけれども、これはいやしくも刑法上の犯罪を構成するかどうかということを判断されておるわけでございます。これは私が申し上げるまでもございませんが、刑法の基本理念というのは疑わしきは罰せずという基本理念がございます。それでいずれの場合でも刑法上の構成要件を該当するかということについては、どちらの考え方にも寄らず、どちらの考え方もかつ聞きながら、法律上の構成要件を満たすかどうかという判断をしなければならない、これが基本的なスタンスでございます。また今御指摘のあった点につきましては、個別の行為につきまして委託者たる、一方の立場たる市としてはどのような関係があるかと申しますと、最終的には刑法上は財産損害が生じているかと。厳密に言えば、財物ということが詐欺罪の場合にはあるわけでございますけれども、個別行為ではなく一連の行為として、客体としての財産的な損害があるかどうか、今、議員御指摘の点につきましては、悪意があるかどうかという点だけで刑法の構成要件に該当するかという判断でございますが、当然客体の部分の判断をした上で総合的な判断の上、報告書の一番最後に書いてございますけれども、刑法上の措置をするまではないのではないかというような結論に達したものでございます。

○(中川議員) ものすごく歯切れが悪いんですね。それで例えば市長や助役、見られたと思うんですけれども、9月4日に砂漠緑化協会のNPOが補助金適正化法違反で外務省か告発されました。この内容は、要するに250万円の補助金を領収書をごまかして、やってもいない事業をやったようにして受け取ったと。これはしかも6月に加算金を含めて全額返済をしているんですよ。返済してますけれども、外務省はそれを刑事告発したわけですよ。そこには、やはり返せば済むという問題じゃないというですね、悪意があったということがやっぱり刑事事件として問われるかどうかということが入っていると思うんですね。これは市長にお聞きしたいと思うんですけれども、今助役にいろいろ事実関係は答弁していただきましたが、調査委員会と同じようなスタンスでいいのかどうかですね、これで市民が納得するというふうに思われるでしょうか。これだけ悪意があり隠ぺいし改ざんしごまかして、時間の関係で言いませんけれども、あればやりますが、返還金も私は1,211万円は甘いと思ってます。少なくともあと私が計算しただけでも600万円近くあります、給料関係とかですね。そういうことも含めて非常にあいまいな点が多い。それから調査委員会の報告が納得できない。これだけやっぱり問題になっているんですから、先ほど言いましたNPOの事例のように、あとはやっぱり司職の手にゆだねて、例えば先ほど助役は法律の構成要件がどうかということを、疑わしいだけでは言えないんであると、あとはどっちを選択するかの問題だと言われました。それは市にはできないんであれば、やはり司法の手にゆだねるというのが私は筋だと思うんですよ。それは相手にとってもいいと思うんですね。このまま灰色でおかしいおかしい思われながらやるよりは、白黒はっきりさせてほしいという、そういう気持ちがあろうと思うんです。そういう点では、先ほどの答弁であれば、やはり私は市長としては司法の手にゆだねるというのが筋だと思うんですけれども、その点について市長の見解をお尋ねしたいと思います。

○(野坂市長) 私は法律家ではございませんので、細かい法律的なことはよくわかりませんけれども、そういう法的側面も含めて客観的事実と今後の対策ということで調査委員会にお願いしたわけでございます。私は調査委員会の結果を信用したいと思いますし、判断を尊重したいというふうに思っておりますので、調査委員会の報告に従って市の方針も考えていきたいということでこの結論を出したわけでございます。

○(中川議員) 1点だけ、ちょっとお尋ねしておきますけれども、今の答弁については後ほどまた追及させていただきますが、先ほど例に挙げました補助金適正化法の関係では、私はこの法律を見ますと、補助金適正化法でいう間接補助事業になるのではないかと。そういう点では補助金適正化法にも違反しているんじゃないかと思うわけですけれども、この点についてはどのように検討されたんでしょうか。

○(野坂市長) 市は県から補助金を受けておりまして補助事業者にはなりますけれども、市と有眞会の関係は委託契約に基づくものでございまして、補助金等適正化法の間接補助の関係には当たらないというふうに考えておりまして、同法の適用はないと考えております。

○(中川議員) 市は間接補助になると、補助金適正化法の第2条第4項で、要するに補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部として、目的に従って交付すると。だから市は国の交付金、それから県の補助金をいただいて執行したわけですから、これは間接的に交付したということになるんですね。しかも補助金適正化法の対象の中には、政令で、このたびの緊急地域雇用創出特別交付金の事業も入るというふうになっております。この点は私はなかなかそういうこの法律に詳しい方でないと、ほかの弁護士にもお聞きしましたけれども、なかなかわからないということでしたので、やはり国の方の法解釈を仰ぐべきじゃないかと思うんですけれども、その点について市長に1回照会をしていただきたいと思うんですけれども、その点についてお聞きしたいと思います。

○(野坂市長) 助役の方から答弁させます。

○(山野助役) ただいま御指摘のありました間接補助者に当たるかどうかということでございますが、補助金適化法2条4項間接補助事業者の定義でございますけれども、国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であることを要すると、すなわち片務性、受益性、特定性の3要件を満たすということでございますが、逐条解説によりまして有権解釈を見ますと、補助金等を財源として交付するものであっても相当の反対給付を受けて交付するものであれば、間接補助者・補助金等には該当しない、補助金等財源として補助事業者等が第三者に補助事業等の執行を委託する場合に交付する委託費、これがこれであるという解釈がございまして、これは全く該当しないという認識がございます。

○(中川議員) 私は今の説明でも納得できません。それで改めて一度照会をしていただきたいと思います。そうでないとこれは法律の制定趣旨が貴重な税金が適正に使われているかどうかということを監視する、そういう法律の制定趣旨ですので、当然これ該当すると思いますので、その点については再度照会をしていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。それで市長が、先ほど来言われました内容について、私はどうしても納得できません。それであえてこれは答弁によって本当は言いたくなかったんですけれども、言わせていただきたいと思うんですね。私のところにこういう書類が来ております。これは7月31日に市長、助役初め担当課長がベルライト米子に出かけられて、有眞会の理事長、副理事長、事務長、それから有眞会理事長の連れ合いである連合会長、連合の副会長と会ったという話し合いの議事録であります。7月31日と言えば、前日でしたか、新聞にこの問題が取り上げられ、あるいはそれまで市長の方にも従業員から内部告発の文章が寄せられ、そして担当者からも市長に内容の報告があって、この問題どうするかという非常に重要な時期でありました。その一番重要な時期に市長、助役がそこに一方の当事者に呼ばれて、悪いですけれども、のこのこ出かけていったことが事実とすれば、私は大変な問題だと思っているのですけれども、こういう事実はあったんでしょうか、最初にお聞きしたいと思います。

○(野坂市長) 先方から話をしたいという要請がございまして会いました。

○(中川議員) この中で、例えば連合会長が、新聞のように本当に不正受給があったのかというふうに聞いて、助役は不正受給ではありません、市長も不正受給ではないですというふうに言われたと書いてあります。これは事実でしょうか。

○(野坂市長) 私どもはその契約違反があったんではないかということは申し上げました。先方の方は、はっきり言葉としては覚えておりませんけれども、市の指導も得ながらやってきた話だというふうにおっしゃって、何と申しますか、お互いの意見の一致は見られなかったということでございます。その不正受給がなかったとかそういうことをはっきり断定した記憶はございません。そういう言葉を使った記憶はございません。

○(中川議員) そうしますと、多分これは向こうの方がつくられてた議事録のようですから、正確かどうか、向こうの都合のいいように私は書いているところがあると思うんですけれども、不正受給はなかったとは言っていないということですね、それ確認をしていいですね。不正受給はなかったというふうには言ってないんですね。

   (「あったとは言ってないんですね、なかった、どっちだったか。」と中川議員)

○(野坂市長) いずれにしましても、私の方から不正受給という言葉を使った記憶はございません。契約違反があったんではないかという言い方はいたしました。

○(中川議員) それから、今回のことは市との責任は同等ということだろうという会長の発言に対して、助役はそのとおりですというふうに答えてますけれども、これもどうですか、事実関係は。

○(山野助役) 契約内容につきまして、委託者と受託者という立場にあるということは申し上げました。

○(中川議員) じゃあ責任同等ということは言ってないということですね。それからきょう、これですね、読売新聞の、名前出てますので言いますけれども、について、続いてあしたは各社が報道すると言っていると、そんなことになると企業は倒産してしまうので今すぐに手を打ってくれという発言に対して、助役が手を打ちますと、あたかも報道に対して手を回したかのようなことまで書いているんですけれども、そういうことはありましたか。

○(山野助役) 私の一存で決めることではございませんでしたので、私は立ち戻って市長と相談するということでその場は去ってございます。

○(中川議員) 内容について先ほど言いましたように、信ぴょう性はわかりません。わかりませんが私はこういう重大な時期に、先ほども言いましたようにですね、市長以下助役、しかも助役は調査員のメンバーになっているわけですね。調査委員会はその後発足したのか、そのときできたのかわかりませんけれども、それが一方の当事者に行って、そういういわば非公開の場で会うということが非常に問題だと思うんですね。何か市長は出かけていかなければいけないような、一般的にはこのたび不当要求行為の防止に関する要綱までつくられて、そういう理不尽な求めに応じないということをわざわざつくられたわけですけれども、常識的に考えてなぜこの時期にあの場に出かけていったのか。まだ先ほどの説明では納得できないんですけれども、その理由をはっきりと言っていただきたいと思います。私は先ほど来、市長がやっぱりこの刑事告訴の問題について非常に歯切れが悪いのが、何かそこに弱みがあるんじゃないかという、そういう疑わざるを得ないんですね。その点をはっきりしてほしいと思うんです。

○(野坂市長) 先方が会いたいということだったもんですから会ったわけでございますけれども、これでは意見の一致が見られないと、やはり客観的に第三者を含めて法律的にもきちっとした判断をしないと、この問題は解決しないという気持ちが起こったのは確かでございまして、調査委員会を立ち上げる1つのきっかけになったとは思っております。

○(中川議員)
 私は、これがどういうふうに今後この会見がなっていくのかよくわかりません。本来であれば一方の言い分も聞いてみないといけないと思う。私はこれは今市長の言い分、あるいは助役の言い分を一方的に聞きました。これも含めて私は事実関係が糾明されなければいけないというふうに思っております。

 それからもっとひどい資料があります。これも私は今後調査をどこかでやらなければいけないし、あるいは司法にゆだねなければいけないと思うんですけれども、このたびの事件が公になりつつあったときに、口裏合わせの書面が有眞会の中で出回っております。具体的な内容を幾つか紹介しますと、応援を依頼する場合や受託事業以外の時間で他の業務を行うことについては、本人にはその旨を説明して善意の応援であることを理解してもらっていると考えていたと言いなさい、それから受託事業に支障のない範囲で別に給与を支給して他の業務に従事している例もあるということを言いなさい、要するに5項目書いてあって、これを暗記することというメモがちゃんとあります。しかもひどいのは、これは事実かどうかわかりませんけれども、市の担当者からこの書類を渡されたというふうに書いてあります。もしこれが事実であれば、私はこれ大変なことだと思うんですね。この問題について調査委員会として御存じだったでしょうか。

○(山野助役) 議員お持ちの文書がどのような文書か確認させていただいておりませんので、今ここでコメントはできないということを御理解いただきたいと思います。

○(中川議員) 今のはですね、これは今後の問題だと思いますので、多分今までも出てないと思います。これがやっぱりこういう次々に疑惑が出てくるような中で、果たしてこのたびの事件を終わらせていいのかどうかということだと思うんですね。私は先ほど来言っていますように、ちょっと時間がありませんから取り上げませんけれども、例えば事実関係の糾明にしても幾つかだけ紹介しておきます。

 事務長に対する返還請求額、これも非常に市は賞与の一部58万8,000円しか返還請求してないんですけれども、実際的にはほとんどたけのこの仕事はしてなかったという証言も出ております。そうであれば、しかも相談員という資格がないのに相談員として登録されている、相談員の高い給料で計算されて払われているという、そういうことについても調査委員会はちゃんと調査したとは思えません。これがされておれば少なくとも私の計算では350万円以上は返還請求しなければいけない問題ですね。それからある補助職員ですけれども、これは報告書にも出ておりますけれども、ほとんどデマンドのフロントとか雑用とかしかしていないのに、返還額は他業務従事ということで34万9,000円です。これも全額返済を求めるべきであって、その額は230万円になります。それとかポスター印刷代にしても1,000円という決算報告で出てますけれども、これは中の証言で200円だったという話があります。400枚ですから少なくとも32万円については返還請求させなければいけないとか、挙げれば幾つもそういう事実関係の調査の甘さも出てくるわけですよ。それが合計で先ほど言った、ぱっと見積もって600万円超えると思うんですけれども、貴重な税金です、それをこのままにしておいていいというわけないんですね。そういう先ほど来の悪意、あるいは改ざん、それから隠ぺいですね、そういう非常に刑法に抵触するような行為もやっている。それをただ米子市が事実関係を含めて強制権がないから調べることができなかったというのであれば、これはやっぱり司法にゆだねるのが当然だと思うんです。そのことをやはり再度検討してほしいし、それから議会としてもこういうあいまいなものがあれば、やはり司職に市長がゆだねないんであれば、議会で調査特別委員会という強制力持った調査委員会を設定しないと議会の責任が果たせないんですよ。その点を議会とこれから協議しながら、市長の最終的な判断については再検討をいただきたい。先ほどの答弁ではとても皆さん、多分聞いておられて納得できないと思いますので、さらに議会と市長は再協議をしていただきたいと思うんですけれども、その点についてお答えをお願いします。

○(野坂市長) 私は答弁でも申し上げましたように、市としての対処方針を決めておりますので、この対処方針に従って行っていきたいと思っております。