2000年9月定例市議会
○25番(中川健作君)(登壇) 本日の質問の最後になりましたが、私は市政全般について、3点について質問を行います。市長を初め理事者の皆さん、議員の皆さんお疲れだと思いますけれども、最後まで集中をお願いいたします。
まず1点は、情報公開と市民参加についてであります。
ことし4月から知る権利と市の説明責任を明確にした情報公開条例が米子市においてもスタートいたしました。また、議会としても先日、審議会等の委員に議員が就任することをやめて、かわりに市民参加を促進するように市長に申し出るなど、米子市においても、情報公開と市民参加の流れが確かなものになりつつあります。
この流れをより実効性あるものにするという観点から、以下、お尋ねいたします。
1つは、外郭団体等の情報公開制度についてであります。
ことし3月議会の市長の答弁で、外郭団体事務連絡協議会で検討されているので、できるだけ早い時期に実施していただきたいと考えているとのことでありましたけれども、どのような制度で、いつから実施されるのかお尋ねいたします。
2つ目は、会議公開・委員公募制度についてであります。
これも平成12年度中には制度化したいということでしたけれども、いつから、どのようにして実施されるのかお尋ねいたします。
3つ目は、市政出前説明会についてです。
市の説明責任を具体化するために鳥取県が行っているような市政出前説明会を米子市でも行い、市政を市民により身近なものにする取り組みをすべきだと考えますけれども、市長の見解をお尋ねいたします。
2番目の問題は、住民基本台帳ネットワークについてであります。
昨年8月に成立した改正住民基本台帳法によって住民基本台帳ネットワークシステムが2002年8月施行に向けて準備が進められています。しかし、住民基本台帳ネットワークシステムにはさまざまな問題点が指摘されております。
7月15日に東京都の杉並区長が、「個人情報を守れぬ住民台帳ネット」と題する原稿を朝日新聞論壇に投稿され、波紋が広がっています。
投稿内容を要約しますと、プライバシー侵害の危険がある、費用対効果が薄い、住民基本台帳の管理は自治事務であり、杉並区は住民基本台帳ネットワークに場合によっては参加しない選択肢もあり得るというものであります。地方分権時代を迎え、自治体が国の言いなりになるのではなく、住民の利益と福祉を守るという立場で毅然と対応しようとされている杉並区長の態度は高く評価できると考えます。
米子市としては、この住民基本台帳ネットワークの問題点をどのようにとらえ対応されようとしているのか、これまでと今後の取り組みの経過も含めて、質問いたします。
また、ネットワークシステムを稼働させるためには既存のシステムの変更や新たなコンピューターの設置、住民基本台帳カードの発行機やカードリーダーの購入など、自治体の負担は相当ふえると考えますが、どれくらいになると予想されているのか、自治体にとって本当に住民サービスの向上や事務の合理化につながると思うのか、市長の見解をお尋ねいたします。
3番目の問題は、障害者ホームヘルパー派遣事業についてであります。
重度の障害者も地域で自立して暮らせるまちづくりというのが米子市の障害者施策であることについては市長も異論がないと思います。重度障害者の在宅ニーズにこたえるためにはホームヘルパーの公的派遣制度を充実させることが重要であります。米子市では昨年度から早朝2時間、夜間4時間の滞在型ヘルパーの派遣を実施するようになりました。24時間介護を必要とする人にはまだ不十分な点がありますけれども、それでも地域での自立支援に向けて一歩前進したことは評価したいと思います。この早朝、夜間のヘルパー派遣事業は7月1日から委託事業になりましたけれども、これまで障害者ホームヘルパー派遣事業を委託していた社会福祉協議会が早朝、夜間には対応できないということでNPO法人に委託されました。このNPO法人は運営の中心が障害者当事者であり、同じ障害者の立場に立って、献身的に頑張っておられます。しかし、障害者ホームヘルパー派遣事業の委託を同じように受けながら社会福祉協議会に比べて単価がかなり低く、国の基準単価さえ大幅に下回っているために、運営の事務経費などが捻出できずに大変苦しいと聞いております。
そこでお尋ねいたします。
1つは、身体介護の場合のそれぞれの団体に対する委託単価は幾らなのかお尋ねいたします。
2つ目は、正当な単価で事業ができるようにNPO法人に対する委託単価を早急に是正すべきと考えますが、市長の見解をお尋ねいたします。
以上で質問を終わりますが、答弁によって再質問を行います。
○市長(森田髓ゥ君)(登壇) 初めに、情報公開と市民参加についてお答えをいたします。 まず、外郭団体等の情報公開制度についてですが、米子市外郭団体事務連絡協議会において検討組織が設置され、制度の導入について調査研究がなされているところでございます。 制度の内容としましては、基本的には米子市の条例に準じたもので、形式的には要綱によることを中心に検討がなされるものと考えております。 また、実施時期につきましては、それぞれの団体における情報公開の前提となる文書管理体制の整備や制度の内容について検討、周知する期間がいましばらく必要と思われますが、平成13年度中には実施していただきたいと考えております。 次に、会議公開・委員公募制度についてですが、先日の庁議におきまして、実施に係る基本的事項を指針として定めたところでございます。 まず、会議の公開につきましては、審議会等の会議は原則として公開とすることを基準として定め、会議の傍聴方法等については、市広報、報道機関、市インターネットホームページの活用等により市民の皆様へ広く周知を図ることといたしております。 また、委員公募につきましても、審議会等の委員の選任に当たっては、公募制の導入に努めるものとすることを基準とし、公募委員の選考に当たりましては、選考委員会を設置し、公正を期することとしております。 周知の方法につきましては、会議の公開と同様の方法で広く周知を図りたいと考えております。 なお、実施時期につきましては、9月4日に市議会から要請のありました市議会議員の各種審議会等委員への就任についての中で配慮を要望された事項との調整も図りながら、早急に施行に向けた準備を進めたいと考えております。 次に、出前説明会に関する御質問ですが、市民の皆様には市政に対する認識や理解を深めていただくとともに、市民参加により市政の推進を図るため、これまでも建設関係の新規事業、ごみの分別収集、介護保険制度など、事業実施に伴う地元説明会、あるいは市の重要施策についての説明会の開催など、市政の各分野において広報に努めてまいっておるところでございます。これらの取り組みにつきましては、引き続き実施してまいりたいと存じますが、あわせて市の事務事業についての出張説明制度を実施するよう、現在準備を進めているところであります。 この制度は、市民の皆様の要望に応じて、15人以上で開催されます集会等に職員を派遣いたしまして、市の事務事業についての説明を行うものでございます。開催時間等につきましては、できる限り御要望におこたえできるようにしたいと考えております。 また、説明する内容につきましては、テーマをあらかじめ設定したいと考えておりますが、テーマ以外のことにつきましても、でき得る限り対応して市民の皆さんとの信頼関係がより確かなものとなるよう努めてまいりたいと存じます。 なお、実施時期につきましては、11月からの予定としております。 次に、住民基本台帳ネットワークに関する御質問でございましたが、初めにプライバシー保護の問題につきましては万全を期さねばならないと認識しております。国においては、個人情報保護基本法、システムセキュリティー基本方針等を早急に制定していただき、また市としましても、これを受けた内部管理規程を整備する必要があると考えております。 次に、取り組み状況についてですが、今年度は、住民基本台帳システムへの影響度調査を予定し、来年度は、既存システムの改修、外字対応作業、ネットワーク機器整備を行い、平成14年度には、住民コードの通知、ネットワークの稼働を、さらに平成15年度中には、住民基本台帳カードを利用した広域交付等の業務開始が考えられております。 これらに係る費用につきましては、国が示した資料により積算しますと、平成13年度に1,100万円、平成14年度に2,300万円、さらにシステム稼働後、毎年700万円程度と予定されております。この経費については一部交付税措置される予定でございますが、既存システムの改修については、各自治体ごとシステムが異なることとなるため、詳細が判明次第、その費用を積算する予定にしております。また、費用対効果につきましては、住民票の写しの広域交付、転入・転出手続の簡素化、国、県に対して行う本人確認手続の簡略化、住民基本台帳カードによる本人の身分証明、さらには、今後条例に定める分野での独自利用等により、市民としての利便性の向上と国、地方を通じた行政改革が図られるものと考えております。 最後に、今回の住民基本台帳法の改正につきましてはさまざまな議論があるようですが、法律は遵守しなければならないわけでございます。ただ、いわゆる国民総背番号制への道を開くような動きに対しては、市長会等を通じて反対の意思表示をする必要はあろうかと存じております。 障害者ホームヘルパー派遣事業は、社会福祉法人米子社会福祉協議会に事業を委託しておりますが、土曜、日曜、早朝、夜間の時間帯や男性ヘルパーの派遣希望がある等で社会福祉協議会のヘルパーでは対応が困難な場合につきましては、NPO法人に派遣業務を委託しております。 なお、委託単価につきましては、厚生省在宅福祉事業費補助金基準による身体介護の単価は、昼間時間帯3,730円、時間外の場合、4,660円となっております。 平成12年度の委託単価につきましては、NPO法人と協議の上決定しておりますが、他市の状況も勘案して、同法人と十分に協議をしたいと思っております。
○25番(中川健作君) じゃ、まず情報公開と市民参加というところから再質問を行いたいと思います。 最初に、外郭団体等の情報公開についてです。 要綱で一応今準備して平成13年度中には実施したいと、文書整備の関係があるのでもうしばらく時間がかかるということだったわけですけれども、この準備の過程で新しい事態といいますか、が出てきておりまして、実は外郭団体については、情報公開の検討委員会の中でも条例に実施機関として入れられるかどうかという議論があったわけです。そのときに、他市の例でもそうですけれども、ほかの自治体の、別人格であるということで米子市の実施機関には入れないということで、米子市も。しかし、少なくとも出資比率2分の1以上については情報公開が必要だということで別にそういう制度を設けるとしたわけです、条例で。 が、本来的には実施機関に入れればそれは情報公開の1つの制度の中でスムーズに運用されますし、それから非公開とか何かの決定に対して、市民も最終的に裁判まで条例に規定されていればできると、だから要綱ではできないという問題があって、望むべくは条例に入れた方がいいということはこれは市長の方も異論はないと思うんですけれども。 そうした中で、ことしの5月の16日に国の特殊法人情報公開検討委員会に出された自治省の見解で、土地開発公社については情報公開条例の実施機関に入れることについては問題ないという見解が出てきました。これは土地開発公社の法的な根拠である公有地の拡大の推進に関する法律でそれが禁じてないから問題ないということで土地開発公社は条例の実施機関に入れてもいいということになったわけで、米子市としても、条例が4月から施行されたばかりでありますけれども、こういうものについてはすぐに対応して条例改正も考えて実施機関に土地開発公社入れていかなければいけないんではないかと思うわけですが、この点について、まず市長の見解をお尋ねしておきたいと思います。
○ 市長(森田髓ゥ君) 土地開発公社を実施機関として条例に盛り込むことについてですが、先ほど言われましたとおり、本年5月に自治省が特殊法人情報公開検討委員会に提出した見解によりますと、地方公共団体の情報公開条例において土地開発公社を実施機関とすることは公有地の拡大の推進に関する法律から見た場合、特段の問題はないとしておりまして、情報公開制度の対象とすることが適当であると考えております。 が、適用除外事項等、現行の条例の実施機関と同じ内容の規定の適用が相当かどうかにつきましてはなお整理すべき点もございますし、また、文書管理体制の整備も必要でございますので、土地開発公社を実施機関とすることにつきまして、今後よく協議をしてまいりたいと存じております。
○25番(中川健作君) 文書整備の関係があって、開発公社の、それからあと適用除外規定の問題でしばらく検討したいということだったわけですけれども、いずれにしても、この法的な問題についてクリアできたわけですから、これは実施機関に入れるようにしていただきたいと思います。 それに関連してですけれども、同じ日に、先ほどのは自治省の官房地域政策室の方の主に見解だったわけですけれども、自治省の行政局の方で今度地方自治法上の解釈の問題として1つ見解が出されております。これは当然と言えば当然なんですけれども、自治法上は、法令に違反しない限りにおいて、地方公共団体の事務に関し、条例を制定することができるということで、要するに実施機関にこれこれ入れてはいけませんよというものがない限り入れてもいいというふうな見解であるわけです。 そういう点で、先ほどの土地開発公社との関連で言えば、社会福祉協議会も社会福祉事業法って法的な根拠があるわけですから同じように考えられるし、それからほかの出資団体についても、法的な根拠がないにしても法令に違反しない限りにおいてっていうことで入れることもできるんじゃないかと。 それがですね、やはり解決されてくれば今の変則的な要綱と条例が混在するようなそういう情報公開制度がすっきりしてくると思うんです。この点についてもさらに検討をする必要があると思うんですが、この点については、市長、あるいは総務部長に見解をお尋ねしておきたいと思います。
○総務部長(中原弘志君) お答えいたします。 土地開発公社以外の外郭団体についても実施機関として条例に盛り込むことについての御質問でございますけれども、一言に外郭団体と申しましても、団体の構成や出資割合もさまざまでございます。自治省の見解によりますと、先ほどおっしゃいましたけれども、複数の自治体が共同して設立した場合は条例の対象としてなじまないということもございますし、また民間企業が出資している団体については、今後の検討を要するとの見解もございます。 したがいまして、土地開発公社以外の外郭団体について実施機関として条例に盛り込むことにつきましては、今後研究してまいりたいと存じます。 以上でございます。
○25番(中川健作君) そういうことでより情報公開条例を、多分これは全国的にはまだ今から始まってくると思うんですけれども、米子市としては、せっかく日本でも誇り得る条例をつくられたわけですから、この際それをさらに完成させるということで、特に法制を中心に知恵を絞っていただいて条例改正をお願いしたいということで、要望にかえさせていただきたいと思います。 それから、会議公開・委員公募制度についてもそろそろ出発するということで非常に市民にとっては待ちに待ったといいますかそういう制度が開始されるということで喜ばしいと思いますが、1点だけちょっと市民の方から御意見として出てましたので、考え方なり市長の御所見を伺っておきたいと思うんですけれども、委員公募制度は広く市民に、いろんな方に参加してもらうということが趣旨です。そうすると、せっかく制度をつくっても平日の昼間にその委員会が常に開かれていくっていうことになるとなかなか仕事をしている人が参加できない、また同じような方が応募せざるを得なくなるんじゃないかということで委員構成に偏りができると、その辺の配慮はぜひしてほしいなという声も既に出ておりますが、その点については今どのように検討なりされてるか、あるいはお考えでもあればお聞きしたいと思います。
○総務部長(中原弘志君) 公募制の問題でございますけれども、先ほど市長が答弁いたしましたように、指針は決めたわけでございますけれども、最終的にスタートいたしておりませんが、先ほど御質問にありましたような細かい点につきましては、今後、実施に向けた準備の段階で検討してまいりたいと思います。 以上でございます。
○25番(中川健作君) ぜひそれも含めて取り入れていただきたいなと思います。 それから、市政出前説明会については11月から実施ということで、今、内容も初めてお伺いしました。県では20名以上とかいうことなんですが、それが15名以上とか柔軟に対応したい、時間もできる限り要望にこたえる、テーマ以外のことについても応じたいということで非常に鳥取県以上にいい出前説明会といいますか、市民と直接対話なり、説明責任を果たせる場ができるのではないかと思います。これは市民の方にもやっぱり利用していただいて、市民と行政とのパートナーシップがやっぱり進むように期待をしたいと思います。ぜひ11月から実施を広報して、お願いしたいと思います。 では続きまして、時間の関係で3点目の障害者ホームヘルパー派遣事業についてさきに再質問をさしていただきます。 委託の単価については、先ほどちょっと御答弁がなかったんですけども、これについて、再度答弁いただけますか。
○福祉保健部長(吉持武平君) 単価につきましては、先ほど市長が、国の基準は、昼間で3,730円、それから時間外で4,660円ということで御答弁申し上げましたですけれども、社会福祉協議会の単価等につきましては、これは今までのヘルパー派遣事業の経緯もございますので、単に比較ということは控えたいというぐあいに考えております。
25番(中川健作君) そうすると、NPO法人の方でこの委託単価は幾らですか。
○福祉保健部長(吉持武平君) 現在委託いたしておりますのは、昼間で1,440円、時間外の場合が1,790円となっております。
25番(中川健作君) 今、説明がありましたけど、NPO法人は昼間の身体介護で1,440円という単価ですね。それから国のこれ基準単価が3,730円ですね。国の基準単価に比べても半分以下なわけです。社会福祉協議会については経過もあり控えたいということだったんですが、私なりにちょっと計算してみました。これは11年度の実績が載っていますが、予算との関係で比較したんですけれども、11年度の社協への障害者ヘルパーの委託費とそれから11年度に総時間実績ですね、で割りますと、これ私の計算がちょっと厳密ではないかもわかりませんけれども、大体単価計算で7,000円超えるんです。そうすると7,000円社協の方は超えると、それからNPO法人には1,440円と、1時間当たりですね。そこで5分の1以下のやはり委託費で一方はNPO法人に委託し、それから社協の方にはしているという、そういう非常な隔りが出ております。 しかも、じゃあNPO法人が事業規模として小さいかっていいますと、これは12年度で7月から委託されてますので実績は十分出てないんですけれども、7月、8月の実績でちょっと伺って計算してみました。そうすると、今のペースでいくと年間の派遣時間数が約8,800時間ぐらいになってきます。一方で社会福祉協議会が昨年の実績が、これは身体介護、家事介護全部含めて2,500時間です。事業規模としてもNPO法人が社協の3.5倍の仕事をすることになります。3.5倍の仕事をしながら委託単価は5分の1という、そういう非常に差っていいますかが出ております。 これについてこのままではいけないと思うんですが、先ほどの答弁では、他市の状況も勘案して十分検討したいというちょっとよく答弁としてどうされるのかわかりませんでした。ですから、この実態についてまず市長はどう思われるかということを御答弁をいただきたいと思います。
○市長(森田髓ゥ君) 実態につきましては、確かに単価に関しては余りにも格差が目立つというふうに考えております。
○25番(中川健作君) 市長も今、余りにも格差が目立つと言われたんですけど、この格差がどういう形で現実に影響しているかといいますと、結局委託費が安いですから常勤で例えばヘルパー雇ってローテーションで回すとかいうことはできないわけですね。ですからどうしなければいけないかというと、要するに非常勤のヘルパーをたくさんそろえてそれを調整しながら、研修もし、それから派遣調整もし、それからもちろん確保もしなければいけないという、そういうのを全部いわばボランティアみたいな形でやらざるを得ないというふうになっています。 せっかくですね、先ほども言いましたけども、ノウハウとしては非常に持っておられる、そういう意欲もあるのにこの格差で大変なもう身銭を切ってといいますか労働奉仕みたいな形で仕事をせざるを得ないという、これではやっぱりNPO法人、民間の力を今からパートナーシップで行政がやはりお互いに力を発揮し合わなければいけない時代に入るのに余りにも扱いっていいますか待遇として非常に何というか悪いんじゃないかと思うんです。 だから、格差を市長は認められたんですけれども、この格差をすぐに是正するような、先ほどのように、他市の状況を云々じゃなしに是正するような、やっぱりそういう市長の御答弁がいただきたいと思うわけですけど、その点どうでしょうか。
○市長(森田髓ゥ君) 先ほど平成12年度の委託単価についてはNPO法人と協議の上決定しておるというふうに説明を申し上げましたけど、ただいまの私の考えでは、この格差につきまして、ごく早い時期に協議をした上で改定をするような方向に向けて努力をしたいと思っております。
○ 25番(中川健作君) ぜひ早い時期に協議して、12年度はこれで協議したからということではなしに、それは協議っていうより受けざるを得なかったという問題があるわけです。それは財政の方で米子市はもうこれ以上出せないんだということを言われて、だけども実際にそういうヘルパー派遣を待っている人たちがいると、じゃあないと言われてもやらざるを得なかったというのが現状です。それは納得して受けたんじゃなしにそれやらざるを得なかったという現状ですので、そこはぜひ今言われたように早い時期に協議して改善をしていただきたいと思います。 言うまでもないと思うんですけれども、国の基準単価っていうのがあります。先ほど3,730円って言われましたが、これはそこの1時間当たりの単価を上げたとしても、国が2分の1、県が4分の1持つ、市は4分の1で済むわけですね。ですから、市は4分の1で済むわけですから負担を丸々するわけじゃないので、国も県もそれに応じて出してくれるわけですから、そこはやはり財政の方で十分やっぱり理解いただいて、先ほど市長が言われたように、早急に解決をしていただきたいということを強く要望したいと思います。
では最後に、住民基本台帳ネットワークの問題について、さらに質問をさせていただきます。 最初に市長に伺っておきたいと思いますけれども、なかなか住民基本台帳ネットワークシステムの問題っていうのはややこしいところがありまして、私も本当はもっとやはり十分に問題点を把握してしなければいけなかったんですけども、そういう点では疎かったと反省しております。読めば読むほど知れば知るほどこれは大変な制度でして、だから今回もあえて取り上げさせていただいて、何とかこのシステムについて自治体の責任で対応していかなければいけないと思って、幸い杉並区長がああいう形で先鞭を切られましたので、それに対して、米子市としてもやはり何というか同調していくっていいますかいう立場が必要だと思っていますので、質問さしていただいております。 0S0n0ユl祇n0,{ この法律の第36条の2項ですけれども、自治体は個人情報の漏えい防止のために安全確保措置を講じなければならないというふうにされております。自治体は漏えい防止の義務があるわけです。それは法律にうたってあります。 が、市長としてこのネットワークシステムで漏えいの危険性が絶対にないというふうに言い切れるのかどうか、あるいは将来的にICカード、住民基本台帳カードを発行するわけですけれども、そのカードに記録された番号コードとかその他の個人情報が絶対に守られてあるいはカードの偽造を完全に防げるという、そういう確証なりがあって責任がとれるのかどうかという、その点について最初に、これはあくまで自治体の責任ですから、市長の見解をお尋ねしておきたいと思います。
○市長(森田髓ゥ君) この件につきましては、読めば読むほど、知れば知るほど大変だということは私も同様でございますが、でも規制をせんといけませんし、こういうふうに事業を進めないといけないと思いますけど、これで完全に漏えい防止ができるかと言われますと、そこまでの自信は今のところはございません。やってみて、どういうとこに不備があって、どういうふうな結果になったかということが出れば、それに応じてそれぞれ対応ができるかと思いますけど、現在のところでは暗中模索の状態でございますので、その漏えい防止とか何かに関しては、内部管理規程を整備していきましてもそれでもまだ不備な点が出るのかもしれないというふうに考えておりますので、厳重に注意をしながら、推移を見定めていきたいと考えております。
○25番(中川健作君) 多分市長が言われるのが正しいと思います。例えば、いろいろな不安材料たくさんあるんですけど、時間の関係ですべて触れることはできませんが、専用回線の問題にしても、これは国会の8月の4日ですか質疑で問題になりましたけれども、これまでは専用回線だからそこから情報をとる、要するにハッキングといいますか盗むことはできないというふう説明されていたわけですけれども、これがどうも専用回線じゃなしに、私も詳しいことはわかりませんけども、バーチャルプライベートネットワークというんですか、要するに暗号化してほかの回線と一緒に使うとか、あるいは市町村と県のやりとりは、例えば、万一の場合なんかにはISDNを使うとか、そういう形で非常に危ういものが出てきておりますし、それから、何と言ってもネットワークでつないで全国の自治体、それから国の機関からいろんな第三者指定情報機関まで含めて全国で1万台以上の端末機でやりとりされるわけですからどこでどう漏れるかわからないとかですね、その辺のこともあります。 それから、民間が住民票コードの告知要求とかしてはいけないとなっていますけど、罰則も非常に甘いと。要するに繰り返し民間が反復するおそれがある場合には知事が要するに中止勧告して、従わないときは審議会の意見を聞いて命令できると。命令も従わなかったらやっと刑法でしかも1年以下、50万円以下という、そんな軽いもんですから、いわば商売にする人はやり放題でやるわけです。それで非常に防御のシステムもできていないといいますか、いうこととか、知れば知るほどたくさんいろんな問題が出てきておりますし、それから一番の問題は将来の拡大、これは自治省がつくったQ&Aにも、例えば、将来、本人確認情報の範囲の拡大をする可能性もある、あるいはシステムを活用方策を発展させる可能性がある。それから国会議員向け資料では、将来の活用っていう項目で納税者番号制度として利用可能性ということまで挙げております。 そうすると、市町村の思惑を離れて国の方でどんどんどんどんそういう発展さしていくという、そういう既にことがにおわされているという中で、本当に自治体として責任は持てないんじゃないかと思うんです。そういう点ではやっぱり市長が言われた懸念が正しいだろうと思います。それでじゃあどうするのかと、懸念を持って見据えるというふうに言われたんですけれども、それはそうじゃないよというふうに言ったのが杉並区長なわけです。 そこで市長に今後のことについてお尋ねしたいと思うわけですが、まず確認しておきたいと思います。 地方自治法を見ますと、住民の登録等に関する事務は、地方公共団体の事務であるというふうに書いてあります。この住民登録事務は、市町村の固有事務というふうに解釈していいのかどうか、これは総務部長がいいんですかね、確認しておきたいと思いますけども。
○市民環境部長(鳥越省三君) とりあえず私どもが今扱っております住民基本台帳事務、これ自体は固有事務というぐあいに解釈しております。ただ、今問題になっております住民ネットワーク云々についてのそういう接続関係といいますか、そういう国、県に対しての基本情報あたりの情報提供については、これは別途その住基法の中で提供関係というのが法制化されてるということで、それに関しての云々ということになりますと、法令関係は遵守しなきゃならんいうことで、先ほど市長の方が御答弁申し上げましたような、そういう対応を米子市でも取り組んでいかなきゃならんというぐあいに思っております。
○25番(中川健作君) ネットワークシステムについては、法律の中でこれはあくまで自治省が要するに集約するものではなくって要するに市町村があってそれを集約する都道府県があって、都道府県をお互いに何といいますか同じ土俵でつなぐもんだという、あくまでネットワークは自治体のネットワークだと、業務のですね。だから、広域広報にしても市民サービスのためだと。それから転入、転出の届け出にしても簡素化するんだという、それとプラス国が本人確認情報をスムーズにとれるという、いわば国は利用さしてもらうと、だから法律の中で、要するに16省庁、92事務ですか、いうことは国の事務はこれだけ市町村のネットワークを利用さしてもらうんですという形で書いてあります。そうすると基本はやはり市町村の固有事務である住民登録事務のネットワークという解釈になると思うんですが、そういう解釈でよろしいでしょうか。その辺が基本がないと米子市として対応のスタンスが決まらないんじゃないかと思うです。そこを言っているわけです。
○市民環境部長(鳥越省三君) 先ほどもお答えしましたが、住民基本台帳自身は市町村固有の事務ということで、やはりそのネットワーク関係にそういう形をとっていくその中で国等のまた全国の方の地方団体との連携を図っていくような、そういう情報を相互に利用するというのは別途その法規の中で規定されていると、でその中で米子市も対応していきますと、こういうことだというぐあいに私どもは理解しております。
○25番(中川健作君) 私は今の市民環境部長の答弁はちょっとやっぱり自治体の自主性というとこについて認識が薄いんじゃないかと思うんです。 先ほど来言ってますけど、例えば、住民からすれば、要するに住民登録について、これは私が米子市に住民登録すると、情報提供すると、これは米子市と私との契約関係において自分の要するに住民登録の証明とかいろんな便宜のためにやるわけです。そのために電算機情報に入ることも承認してるわけです。それを例えば勝手によその方に提供してもらったり何とかっていうあるいは国に提供してもらったりということが、確かに法律にはそうできるって書いてあるんだけども、市民からすればあくまで米子市が窓口です。しかも先ほど言いましたように、漏えい防止義務は米子市にあると、それがどっかに回っていってどっかで漏れたら困るという、最終的には米子市に責任とってもらいますよというのが市民からすれば言えるわけです、窓口になっているわけですから。 そういう点で、国云々じゃなしにそのネットワークに対する責任、要するにそのシステムについて米子市はもっとやはり物を言っていかなければいけないし、主体者としてかかわっていかなければいけないのではないかということを言っているわけです。その点についてはどうでしょうか。
○市民環境部長(鳥越省三君) この住民基本台帳法が改正されました時点におきまして、実は附帯要件がついております。その中で住民のプライバシー保護、これをいかに図っていくかということで、現在におきましても政府の方では個人情報の保護法制化専門委員会、こういうのが制定されまして、現在、その中でそういう保護関係のものについていかに取り扱っていくか、あり方等を含めまして検討がなされております。 で、それが今申し上げましたように、国の関係に情報提供する、また全国の自治体が相互にそういう情報関係を本人確認のために活用していくというような場合のいかにそういう保護が規定されるか、そういうことが今後この法制化の中で整理されていくというぐあいに思いますんで、それがなされれば、先ほどおっしゃるような懸念についても解消されるんではないかというぐあいに思っております。
○25番(中川健作君) 平行線になりますんで絞ります。今言われましたそういう守られる制度っていいますか検討していると、それができればいいんじゃないかと言われたんですけれども、一方で、最初に市長が答弁されたように、もう来年度から早速、予算計上してシステムの改編からやっていかなきゃいけないわけですよ。そういう作業を進めるのがまだ明確にプライバシーが守られる制度ができるかどうかわからないという中でどんどん進められるっていうことが私は怖いと言っているわけです。 この杉並区長が、今の住民基本ネットワークは問題であると、場合によっては参加もしない選択もあるということを言っておられます。それに対して、それは杉並区長が、プライバシーの問題含めて今のネットワークシステムのことについていろいろ検討した結果、住民のためにどれが一番いいのかと、場合によっては、彼は住民投票して住民に参加するかどうかの結論を出してもらいますとまで言ってます。 それぐらい住民にとって大切な問題であるということで、これは毎日新聞の8月10日付で日弁連の情報問題対策委員長が述べておられます。ちょっと引用しますけれども、杉並区長の意見反対表明は住民の個人情報を管理する自治体として正当なことと評価したいと。だが、システムの運用上、多くの市町村が反対表明をしていかなければ効果はなく、自治省からの圧力が強まるものと危惧する。全国の自治体の首長がこの問題を十分に理解し、危機感を持って同一歩調をとることを期待したいと。 要するに、今、杉並がせっかく声を上げられた、これは問題があるんであれば、市長が問題があると言われた、でしたら、作業を進めながら一方で保護策を期待するっていうんでなしにちょっと待ってほしいと、この作業は少し猶予してもっと慎重に検討してほしいということを国や県に言っていくのが筋じゃないかと思うわけです。私は、最後その1点を市長に質問して、終わりたいと思います。
○市長(森田髓ゥ君) 杉並区長の勇気ある発言には敬意を表しておりますけど、ただ、だからといって杉並区長の意見に、盲従と言うとまたしかられますけど、ただやみくもについていくというのでなくよく勉強して、そして現在の国の方針とか、そしてどういう措置をとりつつあるか、そういうことも踏まえまして推移をきちんと見守っていってそれによって米子市の態度を決めたいというふうに考えております。