米子市快適な生活環境の確保に関する条例(案)
第4章 補則
(委任) 第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則) 第24条 第3条の規定に違反して公共施設等に落書きをした者は、5万円以下の罰金に 処する。
(罰則) 第25条 第15条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(罰則) 第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(附則) この条例は、公布の日から起算して 月を超えない範囲内において規則で定め る日から施行する。 もどる