米子市快適な生活環境の確保に関する条例(案)

第3章 自動車の放置に対する措置
(放置の禁止) 第8条 何人も、自動車の放置をし、若しくは放置をさせ、又はこれらの行為をしよう とする者に協力してはならない。
(市の責務) 第9条 市は、自動車の放置の防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めるもの とする。
(事業者の責務) 第10条 事業者等(自動車の製造、輸入、販売、修理若しくは整備、引取り又は解体を 業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。)は、自動車の放置が行 われることのないよう、自動車の引取りその他適切な措置を講ずるよう努める とともに、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民の責務) 第11条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、占有し、又は使用する者を含む )は、第9条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(調査等) 第12条 市長は、公共施設等に置かれている自動車であって直ちに運転することができ ない状態にあるもの(正当な権原に基づき置かれているものを除く。)を発見 したときは、速やかに、関係機関への通報その他の必要な措置を講ずるととも に、当該自動車の状況、所有車等その他の事項を調査しなければならない。
(警告) 第13条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置の状態にあるもので あることが判明したときは、当該放置の状態にある自動車(以下「放置自動車」 という。)に、当該放置自動車について直ちに適切な措置をとるべき旨を記載 した警告書をはり付けるものとする。
(勧告) 第14条 市長は、第12条の規定による調査の結果、当該放置自動車の所有者等が判明 したとき(当該所有者等と連絡を取ることができる場合に限る。)は、当該所 有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう勧告しなければ ならない。
(命令) 第15条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わないときは、 当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう命じなけ ればならない。
(放置自動車の移動及び保管) 第16条 (1)市長は、第13条の規定により警告書をはり付けた日から1月を経過し ても、当該放置自動車の所有者が判明していないとき(次条第1項第2号にお いて「所有者等不明の場合」という。)又は当該放置自動車の所有者等が判明 したにもかかわらず当該所有者等と連絡を取ることができないとき(同号にお いて「連絡先不明の場合」という。)は、当該放置自動車を移動し、及び保管 することができる。 (2)市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、 当該放置自動車があった場所又はその付近に、当該放置自動車を移動し、及び 保管した旨並びに当該放置自動車の引き取りに関し必要な事項を表示しておか なければならない。 (3)市長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、 その旨及び当該放置自動車の引取りに関し必要な事項を公示しなければならない。 (4)市長は、前項の規定による公示の日から次条第2項又は第19条第1項 の規定による公示をする日までの間に、第1項の規定により保管している放置 自動車の所有者等が判明したとき(当該所有者等と連絡を取ることができる場 合に限る。)は、当該所有車等に対し、直ちに当該放置自動車を引き取るよう 通知しなければならない。
(廃物認定) 第17条 1.市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該放置自動車を廃物(自 動車としての本来の用に供することが困難であり、かつ、不要物であると認め られる状態にあるものをいう。以下同じ。)として認定することができる。 (1)前条第4項又はこの条第4項の規定による通知をした日から1月を経過 しても当該所有者等が当該放置自動車を引き取らないとき。 (2)前条第1項の規定による保管をした日から1月を経過しても所有者等不 明の場合又は連絡先不明の場合 2.市長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る放 置自動車を次条の規定により処分する旨並びに当該放置自動車の引取りに関し 必要な事項を公示しなければならない。 3.市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による認定を したときは、前項の規定による公示と併せて、当該放置自動車の所有者等に対 し、当該公示の内容を通知しなければならない。 4.市長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による認定を した場合において、第2項の規定による公示の日から同日から起算して14日 を経過する日までの間に当該放置自動車の所有者等が判明したとき(当該所有 者等と連絡を取ることができる場合に限る。)は、当該所有者等に対し、直ち に当該放置自動車を引き取るよう通知しなければならない。
(処分) 第18条 市長は、前条第1項の規定により放置自動車を廃物として認定したときは、当 該放置自動車を処分することができる。 2.前項の規定による放置自動車の処分は、前条第2項の規定による公示の日か ら起算して14日を経過しなければ、することができない。
(廃物認定外放置自動車に対する措置) 第19条 市長は、放置自動車について第17条第1項の規定による廃物としての認定を しなかったときは、速やかに、次に掲げる事項を公示しなければならない。 (1)当該廃物として認定しなかった放置自動車(以下「廃物認定外放置自動 車」)を直ちに引き取るべき旨 (2)公示の日から起算して3月を経過しても当該廃物認定外放置自動車の引 取りがない場合には、当該放置自動車を処分する旨。 2.前項の場合において、市長は、当該廃物認定外放置自動車の所有者等が判明 しているとき(当該所有者等と連絡を取ることができる場合に限る。)は同項 の規定による公示の日から同日から起算して3月を経過する日までの間に当該 廃物認定外放置自動車の所有者等が判明したとき(当該所有者等と連絡を取る ことができる場合に限る。)は直ちに、当該所有者等に対して、当該公示の内 容を通知しなければならない。
(廃物認定外放置自動車の処分) 第20条 市長は、前条第1項の規定による公示の日(同条第2項の規定による通知をし た場合においては、当該通知の日。次条第2項において同じ。)から起算して 3月を経過しても当該廃物認定外放置自動車の引取りがないときは、当該廃物 認定外放置自動車を処分することができる。
(所有権の帰属) 第21条 第17条第2項の規定による公示の日から起算して14日を経過しても当該公 示に係る放置自動車の引取りがないときは、当該放置自動車の所有権は、市に 帰属する。 2.第19条第1項の規定による公示の日から起算して3月を経過しても当該公 示に係る廃物認定外放置自動車の引取りがないときは、当該廃物認定外放置自 動車の所有権は、市に帰属する。
(費用の請求) 第22条 市長は、第16条第1項の規定により保管している放置自動車の所有者等が当 該放置自動車を引き取ろうとするときは、当該所有者等に対し、当該放置自動 車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。 2.市長は、第18条第1項若しくは第20条の規定により放置自動車を処分し たとき、又はこれらの規定による処分をした日以後に当該自動車の所有者等が 判明したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車の移動及 び保管並びに処分に要した費用を請求することができる。 もどる