米子市快適な生活環境の確保に関する条例(案)

第2章 落書きに対する措置
(落書きの禁止) 第3条 何人も、落書きをしてはならない。
(市の責務) 第4条 市は、落書きの防止に関する啓発その他必要な施策の実施に努めるものとする。
(市民の責務) 第5条 市民(本市の区域内に滞在する者を含む)は、前条の規定により市が実施する 施策に協力しなければならない。
(落書きに対する措置) 第6条 (1)市長は、公共施設等に落書きがされた場合にあっては、当該落書きをし た者の発見に努めるものとする。 (2)市長は、公共施設等に落書きがされた場合にあっては、当該落書きの消 去に努めるものとする。 (3)前項の規定にもかかわらず、市長は、公共施設等にされた落書きをした 者の発見のため、その他の理由により必要があると認めるときは、当該落書き の被覆その他必要な措置を講じた上、当該落書きの消去を行わないことができ る。 (4)市長は、公共施設等に落書きがされた場合であって当該落書きをした者 が判明したときは、その者に対して当該落書きの消去を命ずることができる。
(費用の請求) 第7条 市長は、前条第2項の規定により落書きの消去を行った場合又は同条第3項の 規定により落書きの被覆その他必要な措置を講じた場合であって、当該落書き をした者が判明しているとき又は判明したときは、当該落書きをした者に対し、 当該消去又は被覆その他必要な措置に要した費用を請求することができる。 もどる