米子市快適な生活環境の確保に関する条例(案)
第1章 総則
(目的) 第1条 この条例は、落書き及び自動車の放置が市民の快適な生活環境の確保に対して 重大な障害となる行為であることにかんがみ、落書き及び自動車の放置の防止 ならびにこれらの行為に対する措置に関し必要な事項を定める事により、市民 の快適な生活環境の確保を図り、もって本市における環境の保全及び快適な環 境の創造に寄与することを目的とする。
(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 (1)公共施設等 公の用に供することを目的とした施設、設備及び器具であって、市が設置した もの又は市が管理するものをいう。 (2)落書き 正当な理由なく他人の施設、設備及び器具に文字、図形若しくは模様をかくこ と又は正当な理由なく他人の施設、設備及び器具にかかれた文字、図形若しく は模様をいう。 (3)自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車 をいう。 (4)放置 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所において自動車を直 ちに運転することができない状態にする行為(道路法(昭和27年法律第18 0号)第43条第2号に規定する行為に該当するもの及び道路交通法(昭和3 5年法律第105号)第51条の4に規定する放置行為に該当するものを除く )をいう。 (5)所有者等 自動車を所有し、占有し、又は使用する権原を現に有する者又は最後に有して いた者及び自動車の放置をした者をいう。 もどる