●快適な生活環境の確保に関する条例(案)の制定に向けて● 米子市は、現在まで私たちが追い求めてきた便利で快適な暮らしの結果として 環境問題の多くの原因をつくり出してきた事を受け止め、それを見直し、 環境を保全すると共に、よりよい環境を創造し将来の世代に継承するため、 米子市環境基本条例を制定しました。 この環境基本条例では、市民・事業者・市それぞれの役割分担と連携によって、 より良好な環境を将来の世代に継承するため、自然と共生し、 地域の特性を活かし、持続的発展が可能な循環型社会を目指し、 ひいては地球規模の環境保全に貢献する事を大きく理念として掲げた条例です。 この事は、現在に生きる私たち地球市民すべての責務でもあり、 全ての施策の基本に据えて取り組んでいかなければならない課題であり、 基本条例の制定は意味ある大きな一歩と言えます。 ただ、環境基本条例は、米子市として環境についての考え方を明らかにしていくという、 理念をスローガン的に掲げた条例であり、 個別の環境問題を解決するための条例とは性格が異なります。 私は、環境基本条例の理念を大きく掲げた上で さらに個別問題について一歩一歩解決にむけて取り組むため 本年の9月議会でも、増加傾向にある「放置自動車」と、 景観修復に貴重な予算からかなりの支出をしなければならないような状況にある 公共施設等への「落書き」について、基本条例の下位条例を制定し、 抑止力を持って解決に向け取り組む必要性を訴えてきました。 しかし、米子市とは基本的認識は一致しながらも、 現在の状況がそのような下位条例が必要になる時期・状況であるかについて認識が異なり、 よって私は自ら議員発議として条例案を提出する事を決意しました。 ●「快適な生活環境の確保に関する条例」を制定する目的● 市民の共有財産である公共施設等を快適に利用し得るためには、 その環境が快適でなければなりません。 しかし、かねてより公共施設等に対する落書きは後を断たず、 最近に至っては、差別表現を有する落書きが頻繁に発生するようにまでなっています。 落書きは当該の公共施設の効用を失わせるものではないにしろ、 美観を損ね、市民の快適な生活環境に悪しき影響を与えるのみならず、 これを見た人に、あるいはその行為が発生した事実が、 場合によっては精神的健康を害するに至るものです。 放置自動車については、増加傾向にあり、公共施設等の利用においてその妨げになったり、 美観を損ねたりするものとしてマスコミも取り上げる程の社会問題になっています。 しかし、現在はその処理について条例で定めておらず、 自動車として機能しないゴミとして判断されなければ、その処理もできない状況にあり、 また、個人の財産権に対する根拠としても不明確なまま現在その処理を行っています。 それらの状況は、米子市の環境基本条例に定める環境施策の基本方針である 「市民の健康の保護及び快適な生活環境の確保」とは、 決して相容れないものであり、その解決に向けてより実効性を高める必要性があると考えます。 しかし、落書きや放置自動車を現行法により刑事罰をもって取り締まる事は難しく、 法的効果を有しない啓発運動によって抑止を計るほか無いのが現状です。 そこで、一般的に落書きを禁止するとともに、 公共施設等における落書きおよび自動車の放置に対しては、 罰則をもってあたる事を定めた条例を制定する事により、強力な抑止効果を期待するものです。 但し、罰則を科す事が目的ではなく、快適な環境の確保があくまでも目的であり、 あわせて、その環境を引き継ぐべき次世代への環境における社会規範についての啓発に 大きく役立つ事を願うものです。 なおこの条例は、環境基本条例の下位に位置し、 同条例に基づく環境施策の実効性を高める機能を有する条例として定めるものです。 米子市快適な生活環境の確保に関する条例(案) ホームにもどる